介護保険制度の仕組み
介護保険について
介護保険は、将来、介護が必要と認定されたときに、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、介護への不安や負担を、社会全体で支え合うためにつくられた制度です。
介護保険制度
- 平成12年4月に施行(3年毎に見直しがあります。)
- 平成12年4月~平成15年3月…………第1期(保険者は合併前の旧町村)
- 平成15年4月~平成18年3月…………第2期(保険者は沖縄県介護保険広域連合へ)
- 平成18年4月~平成21年3月…………第3期
- 平成21年4月~平成24年3月…………第4期
- 平成24年4月~平成27年3月…………第5期
- 平成27年4月~平成30年3月…………第6期
加入対象者…40歳以上のすべての人が介護保険の被保険者です。
- 65歳以上の人 →「第1号被保険者」となります。
- 40歳~64歳の人→「第2号被保険者」となります。
介護保険料の納め方
- 65歳以上の第1号被保険者
65歳に到達した月からは、沖縄県介護保険広域連合へ納入します。
納入方法は基本的に、特別徴収(年金から自動的に納められる方法)になりますが、年金の受取額が、年間18万円未満の人や、65歳に到達した年、または年度の途中で納付額に変更があった時などは、普通徴収(送付された納付書で納める方法)になります。
- 40歳~64歳の第2号被保険者
- 40歳に到達した月からは、加入している医療保険料と一括して納入します。
多様化する介護ニーズに対応するため、平成18年4月に介護保険制度の内容が大幅に改正されました。 |
制度改正のポイント ~平成18年4月からの新しい介護保険~
1.背景
平成12年にスタートした介護保険制度も、今では介護生活を社会全体で支える制度として定着し、多くの方が介護保険を上手に利用し、活用されています。
しかし、その一方で介護サービスの利用は年々大幅に拡大し、給付される費用も年々増加しているのが現状です。
介護保険の財源は、皆さんからいただく保険料と公費(税金)です。費用が増えている分、3年間を1期として改定が行われる保険料も、期を追うごとに上昇していくことが考えられます。
2025年にピークを迎える高齢社会に向け、介護保険制度を安定的に運営していくためには、制度の基本理念である「自立支援」「尊厳保持」を基本に、制度の持続可能性を高めていかなければなりません。それには、重度の要介護者など、必要度が高いところに給付の重点を置くことや、要介護者を増やさない取り組み、在宅サービスの拡充などによって、給付を効率的にしていくことが必要です。
こうした背景のもと、以下にある4つの項目をポイントに、今回の制度改正が行われました。
2. ポイント
(1)介護の「予防」を重視するサービスへの転換
- 軽度の要介護者(要介護認定により要支援1または2と認定された方)に対して、心身状態の改善に向けた「新予防給付」が確立されました。
☆介護サービス
(2)住み慣れた地域での自立支援に向けた、新たなサービス体系の確立
- 介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、在宅と施設介護の中間的な役割を担う、「地域密着型サービス」を確立し、在宅支援の強化を行っていきます。
☆南城市地域密着型サービス
- また、「地域包括支援センター」を創設し、介護予防ケアマネジメント、高齢者とその家族への相談、権利擁護など、生活を総合的に支援していきます。
☆南城市地域包括支援センター
(3)サービスの質の確保と向上
- すべての介護サービスが公平に提供されるように、サービス提供事業者の情報の公表や規制、ケアマネジメントの見直しを行いました。
(4)65歳以上の第1号被保険者保険料や制度運営の見直し
保険料の細分化を行い、所得の低い方に配慮した新しい段階を設定しました。また、介護保険事業計画が見直されたことに伴い、保険料金額の全般が見直されました。
☆南城市第6期介護保険料