マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
政府インターネットテレビに個人向け・事業者向けの動画が用意されています。
マイナンバーについての概要などが分かりやすく解説されています。
住民票を有する市民一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されます。
中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
原則として、市町村から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。通知カード送付後に市区町村に申請を行うことで、「個人番号カード」を取得することができます。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
市民の皆様に個人番号をお知らせする「通知カード」は平成27年10月から郵送が開始されます。
平成28年1月から行政機関等によるマイナンバーの利用が開始され、同時に「個人番号カード」の交付が始まる予定です。
なお、平成29年1月から国の期間の間で情報連携が開始され、半年後の7月から地方公共団体等の間でも情報連携が開始される予定です。
平成26年10月から、マイナンバーのコールセンターを開設しています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号 0570-20-0178 (外国語は0570-20-0291)
開設時間 平日9時30分から17時30分まで
(平成27年10月から平成28年3月までの半年間は、平日の開設時間を20時まで延長。年末年始を除く土日祝日も17時30分まで開設予定。)