産業構造の変化に伴う雇用慣行の変化や少子高齢化の進展などにより、厳しい雇用情勢が続いています。
このため、労働者の雇用の安定と再就職の促進を図るため、平成13年10月1日から、各種給付金制度と雇用対策の改正が行われました。
南城市雇用創出サポートセンターでは、これらの雇用関係給付金の取り扱いを行っています。取扱うことができる助成金等は、次のとおりです。
当助成金は、「特定求職者雇用開発助成金」のうち、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方を公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度です。
雇用失業情勢が悪化し、完全失業率に基づく発動要件を満たした地域内に所在 する事業主が、中高年の非自発的離職者等を公共職業安定所又は民営職業紹介所(拡充措置により追加)の紹介により、常用労働者として雇い入れた場合に雇い入れた事業主に対して、1人あたり30万円の奨励金を支給する制度です。
新規・成長分野の事業を行う事業主が、中高年齢者の非自発的離職者等を、雇入れ時期を前倒しして、公共職業安定所又は民営職業紹介所(拡充措置により追加)の紹介により、常用労働者として雇い入れた場合に雇い入れた事業主に対して、1人あたり70万円の奨励金を支給する制度です。
給付金 | 対象事業主 | 支給内容 | 支給機関 |
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特定就職困難者雇用開発助成金 | 次の失業者を雇入れた事業主 ・60歳以上の高齢者 ・身体的・知的・精神障害者 ・母子家庭の母等 ・中国残留邦人等永住帰国者 ・手帳所持者(炭鉱・沖縄・漁業・本四架橋)等 |
支給額 雇入れ後1年間に支払った賃金相当額(※)の1/4 (中小企業1/3) (※)厚生労働大臣が定める方法により算定 |
国(都道府県労働局) |
緊急雇用創出特別奨励金 | 次の者を雇入れた事業主 ・非自発的離職者 ・公共職業訓練受講者 |
支給額 1人あたり30万円発動期間(全国) 平成13年8月29日から6ヶ月間(単月の完全失業率5%以上) |
(財)高年齢者雇用開発協会 |
新規・成長分野 | 新規・成長15分野の事業主等で、次の者を雇入れ時期を前倒しして常用労働者として雇入れた者 30歳以上60歳未満の ・非自発的離職者 ・公共職業訓練受講者 |
支給額 対象労働者1人につき70万円 |
(財)高齢者雇用開発協会 |