1. 令和4年度 南城市結婚新生活支援事業へのご案内

令和4年度 南城市結婚新生活支援事業へのご案内

  1. 令和4年度 南城市結婚新生活支援事業へのご案内

南城市結婚新生活支援事業のご案内について

※予算上限に達したため、令和4年度の事業は終了いたしました。ご了承ください。

市では、新婚生活を始めるための費用を支援し、地域への若者定住促進に資することを目的に新婚世帯に対して、住居費(住宅取得・賃貸)、住宅リフォーム費用、引越し費用の一部を補助します。

令和4年度の要件

対象となる世帯(次のすべてに該当すること)

(1)令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。

(2)夫婦の婚姻日における年齢がともに39歳以下であること。

(3)新婚世帯の所得(令和3年1月~令和3年12月中)が400万円未満であること。(ただし、下記の場合を除く)

※1 夫婦の合計収入がおおよそ540万円未満が目安です。

  • 婚姻を機に夫婦の一方又は双方が離職し、申請時において無職の場合
    ⇒離職した方は、所得なしとして夫婦の所得を算出した金額
  • 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金等)の返済を行った場合⇒所得証明書をもとに算出した世帯の所得から、所得証明書と同一期間に返還した貸与型奨学金等の返済額を控除した金額

(4)対象となる住所が南城市内にあること。

※2 申請時に夫婦の住民票の住所が当該住宅の所在地となっていること。

(5)他の公的制度による家賃補助を受けたことがないこと。

(6)夫婦の一方又は双方が過去にこの補助金を受けたことがないこと。

(7)前年度にこの補助金を受けた夫婦で、受給額が補助上限額に達していないこと。(補助上限額と受給額の差額分を申請することができる)

(8)市税等の滞納がないこと。(転入前の市区町村も含む)

(9)夫婦の双方が暴力団又は暴力団員若しくはそれらと密接な関係を有してないこと。

 

対象となる経費

(1)住宅取得、賃貸に要する費用

住宅の購入費用、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※3 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分について補助対象外とする。

(2)リフォーム費用

住宅機能の維持や向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。※4 倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の住居部分以外の工事や、家電の購入設置に係る費用は対象外とする。

(3)引越に要する費用

引越業者又は運送業者への支払いにかかる費用
※5 自らレンタカーを借りて引越した場合や友人に手伝って引越をした費用は対象外とする。

(1)、(2)いずれも補助対象期間令和4年1月1日から事業終了日までに支払った費用

補助の金額

補助の金額は、住居費、リフォーム費、引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯あたり賃貸とリフォームについては24万円取得については30万円を上限に補助します。

必要な書類

(1)提出書類チェックシート
(2)内訳資料
(3)補助金交付申請書
(4)住宅手当支給証明書

(5)同居申立申請および誓約書
(6)無職・無収入申立書※無職・無収入の方
(7)補助金交付請求書
(8)添付書類

ア.令和4年度所得証明書(※令和3年1月~12月中の所得)
イ.貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し
(※令和3年1月~12月中に返済をおこなった場合)
ウ.物件を購入又はリフォームした場合 → 物件売買契約書又は工事請負契約書等
エ.賃貸物件へ引越した場合 → 賃貸借契約書等
オ.領収書(※引越や賃貸)
カ.住民票謄本
キ.戸籍謄本又は結婚受理証明書(※婚姻日がわかるもの)
ク.市税等納税証明書(※転入の際は転入前の市区町村も含む)
(固定資産税、住民税、軽自動車税の直近2年分)

 パンフレット(R4年度結婚新生活支援事業).pdf

申請期間

令和4年7月1日から令和5年3月31日まで
※予算の都合上、予告なく早めに締め切ることがあります。ご了承ください。

このページは社会福祉課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5334   FAX:098-917-5427

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