
児童の養育状況に変更がなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
※現況届の提出が必要な方には、6月上旬ごろに現況届の用紙をご自宅に郵送します。
現況届とは、お子さんの養育状況などのほか、受給者の所得状況や支給要件を確認し、引き続き6月分以降(8月支給分)の手当を受ける要件があるかを審査するため、毎年6月に提出いただく書類です。
児童手当は、2月、4月、6月、8月、10月、12月に支給していますが、現況届は6月分以降の手当を受ける要件があるかを審査するためのものです。 そのため、必要な手続きがされていない場合を除き、6月支給分の手当は受けられますが、現況届の提出がないと8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
提出期限を過ぎた場合でも、ただちに受給資格がなくなるわけではありませんが、現況届は8月分以降の手当を引き続き受ける要件があるかを審査するためのものですので、提出いただいた時期によっては、8月にお支払いする6月分以降の手当の支給が遅れる場合があります。できるだけ早く提出してください。
現況届の提出がない場合や、提出があっても添付書類の不備等がある場合は、6月分以降(8月支給分以降)の手当の支給を一時差し止めます。 また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅しますので、ご注意ください。
監護とは、お子さんの生活に必要とされる監督、保護を行うことをいいます。 通常、保護者として養育している場合は「有」となります。届出において「無」に〇を付けた場合は、児童手当の支給要件を満たさないため、手当の認定が受けられません。
記入例を添付しておりますが、それでも不明の場合はこども相談課(TEL:098-917-5212)までお問い合わせください。
記入や添付書類の漏れを防ぎやすいので、LoGoフォーム(オンライン)での申請もおすすめです。
書き間違えた場所に赤字取り消し線を引いて、修正してください。
現況届を紛失された場合や、記入内容が確認できないほど汚れてしまったり、破れてしまった場合は、こども相談課へお問合せいただくか、紙での提出が不要なLoGoフォームにて申請してください。
受付期間中は、多くの現況届を受け付けるため、書類やデータ整理に時間を要します。 提出されてから約2週間程度をおいて、お問い合わせください。なお、即日の回答はできかねますので、あらかじめご了承ください。
提出いただいた現況届に記載漏れや誤りがあった場合は、お手数ですが、LoGoフォームより再度提出をお願いします。 不足書類があった場合は、こども相談課代表メールへ書類を送付してください。メールで送付する際は、件名に「児童手当現況届 不足書類提出」、本文中には既に提出している現況届の不足書類である旨を記入いただくようお願いいたします。(件名や本文中に何も記載が無い場合、確認に時間を要します。その確認による提出期限の遅延が発生した場合、8月支払ができない事がありますのでご注意ください。)
児童手当を受けている方が、南城市外に転出された場合、受給者の転出予定日の属する月分までの手当は、南城市からお支払いします。このため、転出予定日が6月1日以降である場合は必ず現況届を提出してください。 なお、転出予定日が5月以前の方で、南城市から現況届が届いた場合は行き違いですので、ご了承ください。
現況届の提出窓口は、南城市役所 こども相談課(1階15番窓口)です。 現況届受付期間中は窓口での混雑により長い時間お待たせしてしまう可能性がございますので、可能であればLoGoフォームによるオンラインでの申請をおススメしております。
代理人による手続きも可能ですが、第三者による偽りその他不正な請求などを防止するため、委任状及び窓口に来られた方の身元確認(本人確認)を行いますので、窓口にお越しの際は、委任状(委任者が全て記入)、マイナンバーカード・運転免許証などの身分証明書をお持ちください。 なお、現況届提出期間は窓口が大変混み合いますので、可能な限り郵送かLoGoフォームでの申請をお願いいたします。
現況届には、マイナンバー(個人番号)を記入する欄はありません。
マイナンバー(個人番号)を確認できるものは、必要ありません。
受給者ご本人が自署することで、押印は不要です。
