1. こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)のご案内

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)のご案内

  1. こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)のご案内
こども誰でも通園制度

こども誰でも通園制度は、保護者の就労状況の有無や理由にかかわらず、2歳までのこどもを幼稚園や保育所等に預けることができる新たな制度です。保育の専門職がいる環境で家庭とは異なる体験や、同世代のこどもと関わる機会が得られます。こどもが慣れるまで親子通園もできます。

利用対象・上限・料金

対象年齢 市内在住の生後6か月から満3歳未満のお子さんで、現在、保育所などに在籍していないお子さん
利用上限 利用児童一人につき月 10時間まで(予定)
利用料金
(保護者負担)
こども一人1時間あたり300円程度

※施設または利用者世帯ごとに利用料が異なる場合があります。
※その他、給食代やおやつ代など実費負担がかかる場合があります。

利用方式

利用方式として、定期利用と柔軟利用の2つがあります。

定期利用 利用する施設、曜日や時間帯を固定し、定期的に利用する方法 (同じ施設をご利用ください)
柔軟利用 利用する施設、曜日や時間帯を固定せず、柔軟に利用する方法 (複数施設を利用できます)

※施設ごとに実施する利用方式が異なります。
※利用する施設を変更することや、柔軟利用で複数施設に登録して利用することも可能ですが、同じ施設を継続的に利用することで、こどもが施設や人に慣れ、保育士や他のこどもとの関係を築くことが期待されます。

実施場所

令和8年度実施施設(令和8年4月現在)。

  • かりゆしキッズ保育園
  • のびるっこ保育園(準備中)​

施設一覧

こども誰でも通園制度は、保育所・認定こども園・幼稚園 等で、空き定員や空きスペースを活用して実施します。

今後決まり次第対象施設をこちらのページでご案内します。

利用の流れ

利用の流れ

1 認定の申請

利用を希望する市民の方は、南城市に乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請をしてください(詳細は「認定申請」をご覧ください)。
※市外の方は、住民登録がある市区町村にご確認ください。
▶︎利用申請はこちら(こども誰でも通園制度HP)

※ネットで申請できない場合は南城市こども保育課窓口で申請お願いします。

2 認定証と利用アカウントの発行

利用対象児童であるか確認後、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)と国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用アカウントを発行します。
※給付認定申請時に入力したメールアドレス宛にメールが届きます。

3 専用システムにこどもの情報を登録

「こども誰でも通園制度総合支援システム」にこどもの情報を登録してください。

▶︎こども誰でも通園制度総合支援システムへログイン(外部リンク)

▶︎利用マニュアル(利用者向け) 

4 初回面談の実施

初回の利用に当たって、こどもと一緒に事前に面談が必要となります。「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインして、利用希望施設に面談の予約を行ってください。

  • 施設ごとに初回のみ面談が必要となります。
  • 初回面談は利用希望施設で行います。
  • こどものアレルギーの有無や発育状況など、利用時の安全確保等に必要な情報を確認します。 
  • 面談後、施設と契約をしてください。

※施設の受入体制の都合により、システム上に初回面談の予約が設定されていない場合があります。

5 利用の予約

「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインして、利用希望施設に利用予約を行ってください。

  • 事前面談が完了した施設のみ利用予約が可能です。
  • 利用希望日の10日前から利用予約が可能です。
  • 利用予約の受付締切日は、施設ごとに異なります。

※施設の受入体制の都合により、システム上に利用の予約枠が設定されていない場合があります。

6 当日の利用

  • 登降園の際に、施設が掲示するQRコードを利用者のスマートフォンで読み込みをして、登降園の時間の登録をしてください。
  • 当日の利用料金を施設にお支払いください。施設ごとに支払い方法は異なります。

7 利用のキャンセル

・下記のキャンセルポリシーをご確認いただき、同意のうえご利用ください。
▶︎キャンセルポリシー(※準備中)

認定の変更(取消)申請

認定後、変更事由に該当した場合や取消事由に該当した場合は、次の申請フォームから認定の変更(取消)申請をしてください。
▶︎乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定に係る変更(取消)申請 ※準備中です

変更事由

  • 保護者又は認定児童の氏が変更となった。
  • ​市内転居した(市外へ転出する場合は、取消申請が必要です。)。
  • 世帯員が増減した。
  • 保護者の電話番号が変更となった。
  • 保護者のメールアドレスが変更となった。
  • 代理利用者の追加登録をしたい。
  • 認定児童に係る障がい者手帳、療育手帳、通所受給者証、特別児童扶養手当受給者証の交付を受けた。
  • 認定児童が医師から障がい児と診断された。
  • ​利用料の減免対象世帯(※)に該当した。
  • 利用料の減免対象世帯から非該当となった。
  • 利用料の減免理由が変更となった。
    ※減免世帯とは、生活保護受給世帯、市民税所得割額が77,101円未満世帯のいずれかに該当する世帯です。

取消事由

  • 認定児童が認可保育園、認定こども園、小規模保育施設、企業主導型保育施設、事業所内保育所、家庭的保育事業所のいずれかに入所した。
  • ​南城市外へ転出した。
    ※認定の取消申請をされる方で、施設の利用予約が残っている場合は、必ず利用のキャンセルをしてください。

利用に当たっての注意点

  • 施設での面談で、集団保育に当たり特別な支援が必要と判断された場合など、認定されてもすぐにご利用になれない場合があります。
  • 初回もしくは慣れるまでの複数回、親子通園となる場合があります。
  • 利用施設では定員がありますので、利用希望者多数の場合に、利用の希望に添えないことがあります。

一時預かり事業との違い

一時預かり事業が、保護者の都合等で一時的に保育を行うことが困難な状況である場合に利用できる「親主体」の事業であるのに対し、こども誰でも通園制度は、様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援する「こども主体」の制度となっています。

なお、各々の利用要件を満たしていましたら、こども誰でも通園制度と一時預かり事業を併用することができます。

このページはこども保育課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5343  

問い合せはこちらから

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