1. 昔は自由に住民票の閲覧ができたので、友人の連絡先が知りたい。なぜ今は見せてくれないのですか。

昔は自由に住民票の閲覧ができたので、友人の連絡先が知りたい。なぜ今は見せてくれないのですか。

最終更新日:2022年03月17日

 質問

昔は自由に住民票の閲覧ができたので、友人の連絡先が知りたい。なぜ今は見せてくれないのですか。

 回答

お話の通り、昔は自由に住民票の閲覧や、交付を求めることができた時代もあったようですが、現在については、個人情報に対する意識の高まりもあり、本人や同一世帯員などの限られた人が交付申請をすることができるという形に法改正されています。
ご質問のようなご友人の連絡先を調べることは、現在はできなくなっていますので、共通の知り合いなどから近況を伺うなどの対応をお願いします。

【詳細】
昭和42年7月25日、法律第81号で制定された住民基本台帳制度では、前身である住民登録法における住民票が公開であったことや、戸籍も原則公開とされていたこと、住民票の記載事項には、基本的には個人の秘密に属する事項が含まれていないと考えられていたことなどから、住民基本台帳の公開を原則としていたようです。

そこから時代は移り変わり、平成18年6月及び平成19年6月の改正において、「何人」でも請求できた閲覧制度を廃止し、閲覧できる場合を、国及び地方公共団体、正当な理由を持つものからのもの等に限定。住民票の写し等の交付制度についても、請求できる場合を限定、本人確認を厳格化しなりすましの防止を図るなどの制度となっています。
これは、高度情報化社会の進展による情報の集積の容易さや閲覧制度を使った事件も契機となり、個人情報に対する意識の高まりへの対応が求められたからのようです。
参考:『9訂版 住民記録の実務』(日本加除出版株式会社、平成30年)