1. マイナンバーカードは、どのような場合に有料再発行の取扱いになりますか。

マイナンバーカードは、どのような場合に有料再発行の取扱いになりますか。

最終更新日:2022年03月17日

 質問

マイナンバーカードは、どのような場合に有料再発行の取扱いになりますか。

 回答

マイナンバーカード所持者の取扱いによる
・割れ
・折れ
・券面の写真、氏名、住所等が読めなくなるほどのカスレ
・インクなどによる汚損
・静電気等によるICチップの破損(機器の読み取りが出来なくなります)

などの物理的な破損や、紛失、

転出後、転入の際に、カードに新住所のデータに書き換えを行う「継続処理」を
しなかったことによる「機能損失」などがあります。

また、マイナンバーカード申請の際に、本人確認を行い、ご自宅に郵送でのカード交付申請を受付けることがありますが、
配達の際に、名宛人が住所地に住んでいない場合「宛所なし」で市役所に返戻されます。
戻ってきたカードは一定期間保管しますが、それでも受取りが無い場合は、残念ながら破棄の取扱いとなります。
住所地に住んでいることを前提の条件として受付けていますので、発送時点で交付処理は済んだ状態です。
発送時点で有効なカードとして交付されていますので、一度もマイナンバーカードを手に取っていませんが、本人の責めに帰すべき事由として有料再発行対象となります。

その他、「氏名」、「住所」の2情報に変更がある戸籍届や住所異動届を行った際に、
マイナンバーカードに記録されているデータ更新手続きを行わなかった場合、本人確認書類として使用できなくなります。
氏名、住所等に変更がありましたら、マイナンバーカードの届出も忘れずにお願いします。

【無料再発行について】
下記、具体例として無料再発行申請を受付けています。
・マイナンバーカード券面の住所変更等に使用する「記載欄」がいっぱいになったとき。
・正常に機能していたマイナンバーカードの有効期限が切れたとき。
・国外転出し、再び国外転入をしたとき。※下記条件あり。
 (国外転出をすると、カード機能が喪失します。その際にマイナンバーカードの返納届が必要です。そして、返納したカードは、国外でマイナンバー確認書類として使用できるよう、回収せずお返しします。そのカードを帰国時に窓口にて提示すること。)

・その他、交付前のカードの破損等、発行機関の責めに帰すべき理由がある場合。