1. 職場が市外です。他の市町村でマイナンバー入り住民票の写しを発行してもらうことは可能ですか?

職場が市外です。他の市町村でマイナンバー入り住民票の写しを発行してもらうことは可能ですか?

最終更新日:2021年04月27日

 質問

職場が市外です。他の市町村でマイナンバー入り住民票の写しを発行してもらうことは可能ですか?

 回答

各市町村にある住民票等証明書発行窓口にて、「広域交付住民票」の発行申請を行うことが出来ます。ご希望としてマイナンバー入りをご指定し、提出先や使用目的を伝えください。
なお、「広域交付住民票」とは、住民基本台帳ネットワークシステムを利用した住民票の写しのことをいいます。

<基本記載事項>
・「住所」「氏名」「生年月日」「性別」と「住所を定めた日・届出日・住民となった日」

<任意記載事項>
ご希望によって記載できる事項です。
・「世帯主氏名」「世帯主との続柄」「住民票コード」「マイナンバー」「在留情報等(外国人住民の方のみ)」

<請求できる人>
本人及び住民票に記載がある同一世帯員の方
※代理人からの請求は出来ません。

<受付時間>
平日の月曜から金曜日 午前9時から午後5時まで
※土日祝祭日など、市町村窓口が閉まっている場合を除きます。

<必要なもの>
全て有効期限内のもので、
請求する方のマイナンバーカード、住民基本台帳カード又は官公署が発行した顔写真付きの証明書の提示が必要です。

<手数料>
各市町村の手数料条例に基づく金額。南城市では1通300円です。

<注意事項>
・マイナンバーや住民票コードを記載する場合は、申請時に提出先や利用目的を確認します。
・システムの障害が発生した場合には、交付することができません。
・転出者や死亡者が請求対象に含まれる場合は発行できません。
・本籍、筆頭者の記載された住民票の写しや除票、改正前住民票の写しは交付できません。
・住所などの変更履歴事項は記載できません。