1. 火入れを行うときは

火入れを行うときは

  1. 火入れを行うときは
 南城市内の森林(農地・住宅地等は除く。)や、その周囲1キロメートルの範囲内にある原野、荒廃地等で、その土地にある立木、雑草等を面的に焼却する場合は、事前の許可が必要です。
 火入れの目的として、次のいずれかに該当するものが対象となります。

・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑

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