令和7年11月17日、市長の失職に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、以下のとおり市長職務代理者を設置します。
職務代理期間中、南城市が発行する文書のうち、市長名で施行する文書は、職務代理者名で施行することになります。
1.職務代理の期間
令和7年11月18日から次期市長が就任するまで
2.職務代理の表示
南城市長職務代理者 南城市副市長 當眞隆夫
3.公印
南城市公印規程(平成18年南城市訓令第5号)第8条の2の規定により南城市長之印を使用
4.読替措置
南城市長の職務代理の設置等に関する規程(令和7年南城市訓令第20号)第7条の規定に基づき、すでに市長の職名又は市長の印が刷り込まれている文書等で、修正が容易でないものについては、「市長の職名」を「職務代理者の職名」、「市長の職氏名」を「職務代理の職氏名」と読み替えて対応します。(表記上は市長名となっていますが、有効な文書となります。)本市に提出する申請書、届出書その他の文書であって、市長の職名又は市長の職氏名を使用しているものは、職務代理者の氏名又は職務代理者の職氏名と読み替えて対応します。