1. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

  1. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

最終更新日:2021年12月02日

【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について】
申請期限が、令和4年3月末日まで延長される予定です。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(厚生労働省サイトへ

※令和3年11月19日付け、厚生労働省より
「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について」が発表されました。
今後、以下のとおり変更になる予定です。
 1.申請期間の延長及び再支給の実施
  ・初回の支給(最大3ヶ月)に加え、再支給(最大3ヶ月)も可能。
           申請期間も、令和3年11月末までを令和4年3月末までに延長。
  ・総合支援資金(再貸付)の申請期限延長
    令和3年11月末までを令和3年12月末までに延長し同月末で終了
  ・令和4年1月以降、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を
    借り終えた一定の困窮世帯を対象とする。
    (再貸付を申請・利用した世帯は再貸付を借り終えることが条件)

※以下の記載は令和3年11月末時点の内容になります。
 詳細が決まり次第、随時、更新予定です。
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない方へ
POINT1

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の総合支援資金の再貸付(以下、再貸付)が終了する等により、特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために収入、資産、求職活動などのすべての要件を満たす場合に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下、自立支援金)を支給します。

POINT2

対象者には市から案内通知をお送りしております。申請に関する事前相談をご希望の方は、南城市役所 社会福祉課 TEL 098-917-5334までお電話ください。
なお、厚生労働省コールセンターTEL 0120-46-8030[受付時間]平日9時~17時もご利用いただけます。
・生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)の特例貸付(動画解説)
https://corona-support.mhlw.go.jp/
(更新予定)
・申請手続きの動画解説  
・申請に必要な書類の詳しい情報

⽀給対象世帯

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯

  • 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/11月までに借り終わる世帯(再貸付期間中に辞退した結果として、11月までに終了となった場合を除く)
  • 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
  • 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合

※収入と資産の要件は、住居確保給付金とほぼ同じです

要件1 収⼊が、➀+➁の合計額を超えないこと(超えた場合は受給できません)
➀市町村⺠税の均等割が非課税となる収⼊額の1/12
➁⽣活保護の住宅扶助基準額
資産が、①の6倍以下 (ただし100万円以下)

※算定には収支状況表(給与収入、年金、手当等)、収支状況表(個人事業主用)・記入例 を記入し申請時に提出してください。
要件2 今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
  • 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱⼼に求職活動を⾏うこと
  • 傷病その他の理由で就労が厳しく、この給付終了後の⽣活の維持が困難と見込まれる場合には、⽣活保護の申請を検討すること
要件3 申請者及び世帯員のいずれもが、暴力団等反社会勢力に属していない、又は関係が無いこと
要件4 申請者及び世帯員のいずれかが、職業訓練受講給付金を受給していないこと

支給額・支給期間

月額の支給額

※住居確保給付金との併給が可能です

単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円

支給期間

支給期間 3か月間

支給のための手続き

申請期間は令和3年7月~11月30日(火)(必着)です。

※支給期間中は、毎月、求職活動の内容がわかる書類をご提出いただきます。また、求職活動の状況によっては、生活保護の申請をご案内することがあります。

申請から口座振り込みまでの流れ

お問い合わせ先

お問い合わせ 厚生労働省コールセンター
TEL:0120ー46-8030
[受付時間]平日9時~17時(平日のみ)
特設ホームページ 後刻、以下の情報を更新予定です。
  • 申請手続きの動画解説
  • 申請に必要な書類の詳しい情報 
https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/

このページは社会福祉課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5334   FAX:098-917-5427

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