1. 農振除外をされる皆様へ

農振除外をされる皆様へ

  1. 農振除外をされる皆様へ

農振農用地とは

南城市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域整備計画を策定しています。
南城市内で、おおむね10年以上、農業上の利用を確保すべき土地の区域を「農業振興地域内農用地区域」として設定しています。
原則として農業用途以外の利用はできないことになっています。

一部除外について

農用地区域に定められている土地は、原則として農地転用や開発が出来ないなどの厳しい制約があります。
しかしながら、地域の住宅環境の変化や経済事情の変動などにより土地利用の見直しが必要になる場合があります。
このような、やむを得ない理由により農用地区域から除く場合に必要な手続き(「農業振興地域整備計画」の変更)です。

農振除外の申請について

農振除外を希望する方は、以下の「除外要件」を満たすほか、農地法、都市計画法、建築基準法など、他法令による許認可の見通しや事業計画があることが必要になります。申出に必要な書類を産業振興課までご提出ください。なお除外申出をする場合は次に掲げる要件を満たす必要があります。

除外申請に必要な要件

  1. 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないと認められること。
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化その他の土地の農業上の効率的総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 農用地等の保全又は利用上必要な施設に機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過していること。
  6. 目的実現のための必要最小限な除外面積であること。
  7. 除外後、農地法による農地転用の許可を受けられると見込まれること。
  8. 一部除外では除外後の用途は下記に限られます。
    ⅰ)農家住宅 ⅱ)一般住宅 ⅲ)一般墓 ⅳ)公共用施設 ⅵ)知事が特別に認めたもの

申請に必要な書類一覧

農用地区域変更願い(エクセル版)

 農用地区域変更願い(PDF版)

農用地区域変更願い(記入例)

土地選定理由書.doc

  • 変更地付近を示す見取り図(案内図)
  • 事業計画書又は施設配置図
  • 変更地の公図(法務局 098-854-7952)
  • 変更地の登記簿謄本(法務局 098-854-7952)
  • 資産証明書(所有者及び利用者の土地全資産)(税務課または市民課)
  • その他(例 排水計画書、各種占用許可書、事業証明など必要があれば)

※ 各証明書は、3ケ月以内のものを提出してください。
※ 添付書類のご用意には費用がかかりますので、あらかじめ南城市産業振興課に、申し出に適した土地かどうかの相談をしてください。

手続きの流れ

手続きには早くて6ヶ月、状況によっては1年程度かかります。大まかな流れは以下の通りです。

事前相談(申出者→南城市)

申出(申出者→南城市)

意見の聴取・調整・計画案の作成(南城市)

事前協議(南城市→沖縄県)

農振現場確認(沖縄県及び南城市)

事前協議回答(沖縄県→南城市)

公告縦覧(南城市)
↓ 30日
異議申し立て(南城市)
↓ 15日
本協議(南城市→沖縄県)

本協議回答及び告示(沖縄県→南城市)

申出者への回答(南城市→申出者)

申出期間

前期 5月1日~ 5月31日までの開庁日

後期 11月1日~11月30日までの開庁日

*沖縄県への協議は、南城市が前回申出した本協議終了後になります。

おわりに

農振制度における農振農用地は、農業振興のため『農地を守る』立場で設けられており、その申請地が除外要件等全てを満たす場合にのみ除外が認められ転用が可能となります。よって、申し出の全てが認可されるわけではりません。審議の過程で除外不適当とされる案件が多数ありますので、土地の選定は慎重にお願いします。

このページは産業振興課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5356  

問い合せはこちらから

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