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2019年10月末日現在(先月比)
人口 | 44,232人 (+20) |
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女 | 21,964人 (△2) |
男 | 22,268人 (+22) |
世帯数 | 17,976戸 (+39) |
過去データ | (行政区分ごと) |
※外国人登録含む
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農地を農地以外のものにすることをいい、自分の農地等であっても、自由に住宅や資材置場、駐車場等に転用したり、転用目的で売ったり貸したりすることはできません。
農地は農業生産の基盤であり、食料の生産はもとより、景観・環境保全や防災など、重要な機能と役割も果たしています。
しかし、一度農地以外のものにされると元にもどすのが難しく、許可なく勝手に農地以外のものに転用すると、計画的な土地利用ができず、周辺農業へ支障を生ずることがあるなど周りの皆さんの迷惑になります。そのため農地を転用する場合には、許可等の手続きが必要なのです。
◎権利による許可種別
1.自己の所有する農地を自己の用に転用 → 農地法第4条の許可申請◎規模による許可権者
転用面積 |
許可権者 |
4haを超える農地転用 |
沖縄県知事の許可 農林水産大臣との協議 |
4ha未満の農地転用 |
農業委員会 ※規模・農地種別により沖縄県への諮問を要する。 |
上記以外にも他の法令で許認可等を要する場合は、その許認可等の見込みが必要ですので、同時に担当部署にご確認下さい。 |
許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することとなり、売買などの法律行為が無効になり、登記もできません。南城市農業委員会は工事の中止、現状回復などを命ずることができます。
●厳しい罰則●
違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。
Ⅰ立地基準
1次の農地は原則として許可されません。
2次の農地(第2種農地)に該当し、他に代替する土地があると認められる場合は許可されません。
3第3種農地(市街地や市街化の傾向が著しい区域)は原則として許可
Ⅱ一般基準
○農地法第4条の許可申請に必要な説明資料及び添付書類
4条申請添付書類一覧 |
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農地法4条許可申請書※両面印刷 |
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記入例 |
○農地法第5条の許可申請に必要な説明資料及び添付書類
5条申請添付書類一覧 |
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農地法5条許可申請書※両面印刷 |
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記入例 |
※4条、5条の申請書は、両面に印刷して申請下さい。
※その他必要書類については、農業委員会にお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせはこちら
農業委員会事務局
【2018年5月28日(月)以降 新庁舎】
所在:〒901-1495 南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5359
MAIL:nougyou@city.nanjo.okinawa.jp