平成24年度税制改正により住宅用地の負担調整措置が見直され、据置特例が平成26年度で廃止されることになりました。平成24年度、平成25年度は経過措置が設けられ、負担水準90%以上の住宅用地については据置特例が存続されます。なお、商業地等(店舗、工場、駐車場等)については現行通り変更はありません。
負担調整措置とは
固定資産税はそれぞれの土地の評価額に応じた課税標準額によって決まります。
平成6年度に宅地の評価額を適正な時価(地価公示)の7割を目途にすることを決めたことにより、評価額と課税標準額の均衡が崩れ離れてしまいました。この均衡を短い期間で直すことは納税者の大きな負担になることから、期間をかけて調整することになっています。
その方法として今年度の評価額と前年度の課税標準額を比較した割合の負担水準を出して、その負担水準に応じて今年度の課税標準額を決めるという方法がとられています。
負担水準とは
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準(%)=前年度課税標準額/今年度評価額×住宅用地特例率(1/3または1/6)
住宅用地に対する課税標準の特例とは
住宅用地はその面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地(住宅一戸あたり200平方メートルまで)⇒特例率1/6
一般住宅用地(小規模住宅用地以外で家屋の床面積の10倍まで)⇒特例率1/3
住宅用地の据置特例とは
据置特例とは当該年度の固定資産税課税標準額を前年度と同額に据え置く措置のことで、土地の固定資産税の負担水準を均衡化するために行われていました。
平成23年度までは負担水準が80%以上100%未満であれば前年度課税標準額に据え置かれていましたが、このたびの税制改正により平成26年度に据置特例が廃止されることになりました。このため課税標準額は100%に達するまでなだらかに上昇することになります。
ただし、経過措置として平成24年度、25年度は負担水準が90%以上100%未満であれば前年度課税標準額に据え置く措置が存続されます。