1. 南城市立幼稚園保育料(平成30年4月から)

南城市立幼稚園保育料(平成30年4月から)

  1. 南城市立幼稚園保育料(平成30年4月から)

南城市立幼稚園保育料が変更になります!!

平成30年度(平成30年4月)からは、すでに施行されている子ども・子育て支援法に基づき、これまでの一定額の保育料から、国が示した基準額をもとに、幼稚園保育料を改正いたします。

今回の保育料改正では、世帯の所得に応じた幼稚園保育料となるほか、多子世帯やひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯に対する保育料の軽減が適用されます。

(新)南城市立幼稚園保育料

各月初日の支給認定保護者の属する世帯 保育料の月額
階層区分 定義 第1子 第2子 第3子以降
第1階層 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 0円 0円 0円
第2階層A 市町村民税非課税世帯(所得割非課税含む。)でひとり親世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯 0円 0円 0円
第2階層B 市町村民税非課税世帯(所得割非課税含む。) 1,500円 750円 0円
第3階層A 市町村民税所得割額 77,100円以下でひとり親世帯及び在宅障がい児(者)のいる世帯 3,000円 0円 0円
第3階層B 市町村民税所得割額 77,100円以下の世帯 6,000円 3,000円 0円
第4階層 市町村民税所得割額 211,200円以下の世帯 8,000円 4,000円 0円
第5階層 市町村民税所得割額 211,201円以上の世帯 9,000円 4,500円 0円
  1. 第4階層以上の世帯では、幼稚園児から小学校3年生までの範囲内に子どもが2人以上いる場合は、そのうち最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントします。対象園児が第1子であれば表の月額で、第2子はその半額が適用となり、第3子以降は無料となります。
  2. 第3階層以下の世帯では、年齢に関係なく第1子目から数え、対象園児が第1子であれば表の月額、第2子はその半額、第3子以降で無料となります。

このページはこども保育課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5343  

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