1. 自動車臨時運行許可申請

自動車臨時運行許可申請

  1. 自動車臨時運行許可申請

お知らせ(2022.8.1)

申請書の様式が変わります

臨時運行許可申請書の様式が変わります!

令和4年9月1日より自動車臨時運行許可申請書様式を全国統一様式へ変更致します。申請書をA4版で両面印刷のうえでご利用ください。

申請書様式変更に伴って、押印が不要となります!

※これまでの申請書をお持ちの方は、令和4年9月中は旧様式もご利用可能です。

 
自動車臨時運行許可申請について

制度概要

自動車は「道路運送車両法」及び「自動車損害賠償保障法」の規定により、運行要件(注)を満たさない場合は道路を走行することができず、トラックに積載して運ぶ等、他の輸送手段により移動しなければなりません。

市区町村の許可を受けることにより、運行要件を満たしていない自動車であっても、特例的に運行できることとする制度が「自動車臨時運行許可」です。ただし、臨時運行期間中に自賠責保険の契約期間内であることが原則です。

(注)運行要件とは、有効な自動車検査証を備えていることや自動車損害賠償責任保険が契約されていること等です。

申請方法

申請に必要なもの
  1. 自動車臨時運行許可申請書
    PDF Excel (A4版・両面印刷)
  2. 自動車の同一性を確認するための下記いずれかの書面
    ・自動車検査証
    ・抹消登録証明書
    ・通関証明書
    ・製作証明書等
  3. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(運行期間中が契約期間内であること)
申請日 原則として運行期間の初日。ただし、早朝から使用する等、当日申請を行っては運行時間に間に合わない場合は前日でも受付ます。
運行期間 必要と認められる最小限の期間
手数料 一件 750円
受付場所 市民課(南城市佐敷字新里1870番地)
TEL:098-917-5312

申請に関する確認事項

  • 窓口で申請書の記載内容の修正等を依頼する場合があります。
  • 申請者が法人である場合や、申請者(仮ナンバーをつけて運行する人)と来庁者が異なる場合は、双方の氏名及び住所を記入の上、来庁された方の身分証確認をさせていただきます。

許可証及び番号標の返却

有効期間満了後は出来る限りすみやかに返納ください。なお、返納期日を過ぎても返納していただけない場合は、道路運送車両法違反により処罰されます。

このページは市民課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5312   FAX:098-917-5449

問い合せはこちらから

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