不法投棄

不法投棄は法律で禁止されています!!

不法投棄とは

不法投棄とは、山林や原野、空き地、道路などにみだりに家庭ごみや粗大ごみ、家電製品、建築廃材などのごみを捨てる行為をいいます。

不法投棄は立派な犯罪です

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』にて、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められており、この法律で最も重い罰則(5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの併科。産業廃棄物であれば違反行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の加重罰。)を定めています。

不法投棄をされないために

周辺に民家等がない山林の道路沿線や土地の管理が十分でない空き地などには、不法投棄される傾向があります。
不法投棄した者が判明した場合は、不法投棄した者に投棄したごみを撤去処分していただきますが、不法投棄した者が不明のときは、投棄されたごみは土地所有 者又は管理者の責任で処理することになります。日頃から不法投棄の予防や再発防止のために次の点に注意して、適正に土地の管理をしてください。
( 参考 : 不法投棄警告書 、 不法投棄をされないために )

  1. 雑草を刈り取り、常に清潔に保つ
  2. ポイ捨てされてしまったら、早めに片付ける
  3. 土地へ侵入されないために、ロープやフェンスを設置する
  4. よく捨てられる場所には看板を設置する
  5. 日頃から見回りをして、状況を把握する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

清潔の保持

第5条土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2~6省略

投棄禁止

第16条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

罰則

第25条次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. (1)~(13)省略
  2. (14)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
  3. (15)~(16)省略
  4. 2前項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は、罰する。
  5. 第32条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  6. (1)第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項 3億円以下の罰金刑
  7. (2)省略

詳しくは、生活環境課(917-5318)にお問い合わせください。

このページは生活環境課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5318   FAX:098-917-5426

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