貯水槽設置者の皆様へ

貯水槽(水タンク)は年1回の定期点検、清掃を行いましょう!

管理が不十分だとタンクの底に不純物が溜まったり、藻が発生したりして、異臭味の原因になります。年に1回の定期点検、清掃を行いましょう。

1.貯水槽水道とは

貯水槽(水タンク)から利用している水道を貯水槽水道といいます。

貯水槽水道の分類
貯水槽有効容量 名称 根拠法令等
10㎥超 簡易専用水道 水道法
10㎥以下 小規模貯水槽水道 南城市水道給水条例

2.市の責務

  • 指導、助言、勧告を行うことができます。
  • 使用者及び設置者に対する情報提供を行います。

3.設置者の責務

簡易専用水道

有効容量が10㎥を超える貯水槽の設置者は、水道法により水道を管理し、年1回の清掃及び、検査機関による検査を受けることが義務付けられています。

小規模貯水槽水道

有効容量が10㎥以下の貯水槽設置者も簡易専用水道に準じた管理に努めなければなりません。

※台風や地震等が過ぎ去った後はタンクやパイプの点検を行いましょう。

貯水槽イメージ

飲料水貯水槽清掃業者

簡易専用水道検査機関登録簿

水質検査機関登録簿

※自主管理表

このページは水道課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5347   FAX:098-917-5434

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