1. 下水道に接続済の建物を解体される方へ

下水道に接続済の建物を解体される方へ

  1. 下水道に接続済の建物を解体される方へ

下水道に接続済の建物を解体する場合、以下の通り注意点がございます!!

公共桝の手前でキャップ止めを行う。

解体工事の際に出る土砂の流入を防ぐため。

キャップ止めがわかる写真を下水道課へ提出して下さい。

公共桝は撤去しない。

公共桝は市の管理物です。

撤去した場合、次の使用者は桝設置の代金も負担していただきます。

公共下水道使用開始等届出書(廃止届)の提出が必要な場合があります。

上水道のみ継続して使用する場合は、廃止届が未提出だと解体以降も下水道料金が発生する恐れがあります。

※解体後、新築等で下水道への接続を行う場合は、排水設備申請書の提出をお願いします。

このページは下水道課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5349  

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