1. 第2期南城市データヘルス計画及び、第3期特定健康診査等実施計画の公表について

第2期南城市データヘルス計画及び、第3期特定健康診査等実施計画の公表について

  1. 第2期南城市データヘルス計画及び、第3期特定健康診査等実施計画の公表について

平成30年3月31日に「南城市データヘルス計画(総論)」及び、「第3期 特定健康診査等実施計画」を策定しましたので下記のとおりPDFにてお知らせします。

下記ファイルをクリックしてダウンロードしてください。
第2期保健事業実施計画 兼 第3期特定健康診査等実施計画.pdf

第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)について

  • 第1章 保健事業実施計画(データヘルス計画)の基本的事項 【1~6ページ】
  • 第2章 第1期計画に係る評価及び考察と第2期計画における健康課題の明確化 【7~26ページ】
  • 第4章 保健事業の内容 【37~56ページ】
  • 第5章 地域包括ケアに係る取組 【57ページ】
  • 第6章 計画の評価・見直し 【59ページ】
  • 第7章 計画の公表・周知及び個人情報の取扱い 【60ページ】
  • 資料編 【ページ61】

参考資料

  • その他の統計資料 
  • 南城市第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)策定の経過
  • 南城市国民健康保険運営協議会委員名簿
  • 南城市国民健康保険条例施行規則

概要

1.保健事業実施計画(データヘルス計画)基本的事項

1)背景・目的

  近年、特定健康診査及び後期高齢者に対する健康診査(以下「特定健診等」という。)の実施や診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)等の電子化の進展、市町村国保(以下「保険者等」という。)、国保組合及び後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が健康や医療に関する情報を活用して被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤整備が進んでいます。

 こうした中、平成25年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「計画」の作成、公表、事業実施、評価等を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」とされ、保険者はレセプト等を活用した保健事業を推進することとされました。

 平成27年5月に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、平成30年度から国民健康保険については、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業納付金の額の決定を行うとともに、保険者に参画して財政運営を都道府県単位化することとなりましたが、保健事業などの医療費適正化の主な実施主体はこれまでどおり市町村が行います。

 また、医療保険加入者の予防・健康づくりを進め、ひいては医療費の適正化を進めるため、国民健康保険制度改革の中で公費による財政支援の拡充を行う一環として、平成30年度から新たなインセンティブ制度である保険者努力支援制度が創設されることとなりました。(平成28年度から前倒しで実施)

 厚生労働省においては、保健事業の実施等に関する指針(厚生労働省告示)(以下「国の指針」という。)の一部を改正する等により、保険者等は健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(データヘルス計画)(以下「計画」という。)を策定したうえで、保健事業の実施・評価・改善等を行うものとしております。

 本市においては、国の指針に基づき、生活習慣病対策をはじめとする被保険者の健康増進により、医療費の適正化及び南城市国保の財政基盤強化を図ることを目的として「第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)」を策定します。

2)本計画の位置付け

 本計画は、健康増進法に基づく「基本的な方針」を踏まえるとともに、都道府県健康増進計画や市町村健康増進計画、都道府県医療費適正化計画及び介護保険事業計画との調和を図ります。

 また「特定健診等実施計画」は保健事業の中核をなす特定健診及び特定保健指導の具体的な実施方法を定めるものであることから、保健事業実施計画(データヘルス計画)と一体的に策定します。

3)計画期間

 計画期間については、保健事業実施指針第4の5において、「特定健康診査等実施計画や健康増進計画との整合性を踏まえ、複数年とすること」としていること、また、手引書において他の保健医療関係の法定計画との整合性を考慮するとしており、都道府県における医療費適正化計画や医療計画が平成30年度からの6年間を次期計画期間としていることから、これらとの整合性を図り、本計画期間を平成30年度からの6年間とします。

2.計画の評価・見直し

1)評価の時期

 毎年進捗状況を確認するとともに、本計画の最終年度において、総合的に評価します。計画の最終年度においては、次期計画の策定を円滑に行うため上半期に駆り評価を行います。

2)評価方法・体制

 具体的には、KDBに収載される健診・医療・介護のデータを用い、受診率・受療率、医療の動向等を評価します。

 また、特定健診の国への実績報告後のデータを用いて、経年比較を行うとともに、個々の健診結果の改善度を評価します。
 特に優先すべき課題である重症化予防事業実施状況は、毎年とりまとめ、国保連に設置している保健事業支援・評価委員会の指導・助言を受けるものとします。

3.計画の公表・周知

 本計画は、ホームページや広報誌を通じた周知のほか、地域の医師会等などの関係団体経由で医療機関等に周知することにより公表します。

4.個人情報の取扱い

 特定健診・特定保健指導で得られる健康情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律および南城市個人情報保護条例を踏まえた対応を行います。

第3期 特定健康診査等実施計画について

第3章 特定健診・特定保健指導の実施(法定義務) 【27~36ページ】

概要

1)計画策定の背景及び基本的考え方

 我が国では、誰もが安心して医療を受けることができる国民皆保険制度などにより世界でも高い保険医療水準を達成しています。しかし医療費については、急速な高齢化や生活スタイルの変化、健康格差の拡大により非感染性疾患を中心に増大し続けているのが現状です。そこで平成20年度から、高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病の予防に資するためメタボリックシンドロームの概念に基づく特定健康診査・特定保健指導の実施が、「高齢者の医療の確保に関する法律」(以下「法」という。)により、各医療保険者に義務づけられました。

 南城市国民健康保険(以下「南城市国保」という。)においても、国の「特定健康診査および特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針」(法第18条)(以下「基本指針」という。)に基づき、「南城市特定健康診査等実施計画(第1期 平成20~24年度、第2期 平成25~29年度)」(法第19条)を策定し、生活習慣病の予防、早期発見、早期治療、重症化予防の取組を進めてきました。

 第3期計画においては、そうした取組をさらに推進し健康づくりの気運を高め、特定健康診査(以下、「特定健診」という。)受診率及び特定保健指導の実施率を向上させていくこととします。

2)本計画の位置付け

 この計画は、南城市第2次総合計画を上位計画とし、市民の健康増進を図るための基本的事項を示し、推進に必要な方策を明らかにするものです。

 この計画の推進にあたっては、国の基本方針を参考に保健事業の効率的な実施を図るため国民健康保険法に規定する、第2期 保健事業実施計画(データヘルス計画)と一体的に策定し、目標項目に関連する法律及び各種計画との十分な整合性を図るものとします。

3)計画の期間

 第1期及び第2期計画は5年を1期としていましたが、医療費適正化計画等が見直されたことを踏まえ、第3期(平成30年度以降)からは6年を1期として策定します。

4)特定健診等の基本目標

 特定健診等の受診率の目標値について、国の基本方針において市町村国保は特定健診受診率60%、特定保健指導実施率60%とされていますが、各医療保険者が第2期の実績を踏まえ、設定することとされています。そこで特定健診受診率については、第3期計画の最終年度に国の示す目標値を達成できるよう段階的に設定し、特定保健指導実施率については、現在国の示す目標値60%を達成していることから、平成28年度特定保健指導実施率76.7%を維持するため、目標値を77%と設定します。

このページは健康増進課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5324  

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