学校体育施設開放事業
生涯学習課
開放体育施設及び使用目的
南城市立小学校及び中学校の運動場、武道場、体育館、水泳プールを市民スポ-ツ・レクリェ-ション及び学習の場として体育施設を開放する。
(南城市学校体育施設の開放に関する規則第5条)
開放時間
原則として
| 平日 |
19:00~22:00 |
| 日曜、祝祭日、休業日 |
9:00~22:00 |
※平日の午後7時までは小学生のクラブ活動及び中学生の部活動を優先する。
●開放体育施設を利用する場合
10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録しなければならない。但し、団体の構成員が児童又は生徒からなるときは、成人の代表者を定めなければならない。
(南城市学校体育施設の開放に関する規則第7条)
●施設の申請方法
各学校に使用月の1ヶ月前から使用日の7日前までに申請書を提出し、学校長の許可を受けなければならない。
●納付書発行場所
学校使用許可書を学校事務室に提出し、納付書を発行してもらう。
●使用料の支払い場所
●施設の使用方法
各庁舎で、許可書及び領収書を常駐夜間警備員へ提示し、施設の鍵を受け取り、使用後は速やかに各庁舎へ返却する。
●施設の使用優先順位
以下のとおりとする。
- 学校関係行事
- 公共及び公的機関行事・各自治会関係行事・体協関係行事
- 年間を通して定期的に利用する団体
- その他不定期利用団体
- 但し、突発的に学校行事が入った場合は、先に予約した団体と調整する。
- 体協行事期間中の支部体協の学校施設使用については、各競技実施予定日より2週間前に限り、各サークルよりも優先する。尚、それ以外の使用については、一般団体と同様に取り扱う。
●開放体育施設の許可の取り消し及び利用中止
- 使用団体が、使用許可の条件に違反したとき。
- 使用団体が、教育委員会や警備員の指示に従わないとき。
- 使用団体が、使用する権利を譲渡し又は転貸したとき。
- 教育委員会又は学校が、公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(南城市立学校体育施設の開放に関する規則第10条)
●現状回復及び損害賠償義務
使用団体は、開放校の体育施設又は設備を故意又は過失によりき損し、若しくは滅失したときは、教育委員会が定めるところにより、直ちに原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(南城市立学校体育施設の開放に関する規則第11条)
●使用料の減免
使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(南城市立学校体育施設の開放に関する規則第12条)
●使用料の還付
- 利用者の責任によらない理由により、利用することができなくなったとき。
- 利用期日前日までに、利用者がやむを得ない理由により施設の利用を取り消す場合で利用予定施設に申請し、承認されたとき。
施設を利用される方はこちらをお読みください。学校体育施設開放利用団体の心得
学校体育施設開放利用団体の心得
- 毎月の申請受付は、原則として使用月の1ヶ月前から使用日の7日前までとする。 尚、その開始日が土曜日及び日曜・祝祭日の場合は、その後日より受付を行う。
- 年間を通し定期的に使用する団体は、前項の受付開始に毎月の開放学校利用申請書を提出すること。その日以後の受付については、不定期利用団体と同様に取り扱う。
- 体協期間中の支部体協の学校体育施設使用については、各競技実施予定日より2週間前に限り、利用団体よりも優先する。(開放学校利用申請書は、使用希望日7日前までに申請すること。)尚、それ以外の使用については、登録団体と同様に取り扱う。
- 定期利用団体が現在使用している学校体育施設を、他に定期使用を希望する登録団体がある場合には、体育施設を計画的かつ効率よく使用してもらうために、その関係団体の代表者を教育委員会が招集し、協議して使用させる。
- 使用団体の過失により器具を破損した場合は、使用団体が速やかに現状回復すること。
- 使用団体で出したゴミや空き缶類は、必ず持ち帰り、タバコは施設内では絶対に吸わないこと。
- 使用時間は、準備・整理整頓・清掃時間・校外退出時間まで含まれているので、終了時間までには施設(学校)から出ること。
- 体育館及び運動場付近への路上駐車をしないこと。
- 体育館内は飲食禁止で、飲み物はフロア-外で飲むこと。
- 体育館では室内シュ-ズを使用し、所用等で体育館外へ出る時は、必ず外履きに履き替えること。
- 運動場での金属スパイクの使用は、原則として禁止する。
- 使用する団体は、最低10人以上で使用し、合同使用の場合でも1団体10人以上とする。
- 借用した日に学校行事が入った場合は、学校行事を優先する。
- 学校体育施設の使用後は、使用団体で必ず整備し、体育施設内の設備を使用叉は移動した場合は、必ず元の場所へ片づけること。
- 学校体育施設カギ返却記録記入は、必ずカギを借用・返却した人が必ず署名すること。
- 使用団体の都合で学校体育施設を使用しない場合は、事前に学校まで連絡すること。
- 教育委員会は、使用団体の事故については責任を負いませんので、使用団体は必ず、スポ-ツ安全保険等に加入し、団体員の活動に対する事故防止に万全を期すこと。 また、体育館等に子どもを連れてこないことを原則とし、連れてくる団体は責任をもって子どもの管理をすること。
- 各学校体育施設の備品・駐車場・使用目的については、直接学校へ確認してください。
- 大里中学校:バスケットボ-ル2面・バレ-ボ-ル2面・フットサル
- 馬天小学校:バスケットボ-ル2面・バレ-ボ-ル2面(支柱2本・ネット2枚)・バドミントン2面
- 佐敷小学校:バレ-ボ-ル2セット・バドミントン2セット
- 知念小学校:体育館を建設中なので、使用できません。(平成19年5月完成予定)
- 船越小学校:バドミントン2面(用具持ち込み)・バレ-ボ-ル1面(ボ-ルなし)
- 大里南小学校:バスケットボ-ル2面・バドミントン2面・インディアカ
学校体育施設関連連絡先
| |
申請・利用確認場所 |
| 利用学校名 |
担当者 |
納付書 発行場所 |
電話番号 |
佐 敷 地 区 |
佐敷中学校
|
教頭 |
学校事務室 |
947-6210 |
| 馬天小学校 |
947-6535 |
| 佐敷小学校 |
947-6212 |
知 念 地 区 |
知念中学校
|
教頭 |
学校事務室 |
948-1303
|
| 久高小 ・ 中学校 |
948-3515 |
| 知念小学校 |
948-1302 |
玉 城 地 区 |
玉城中学校
|
教頭 |
学校事務室 |
948-7105
|
| 百名小学校 |
948-1012 |
| 玉城小学校 |
948-7251 |
| 船越小学校 |
949-7108 |
大 里 地 区 |
大里中学校
|
教頭 |
学校事務室 |
945-2442
|
| 大里北小学校 |
945-2362 |
| 大里南小学校 |
945-2455 |
※納付書発行場所が平成19年4月より各学校事務室に変更になりました。
南城市立学校施設使用料
屋外運動場、体育館、武道場施設使用料
| 種別 |
使用料 1時間につき |
| 体育館 |
600円 |
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武道場
|
500円 |
| 運動場 |
照明施設を利用する場合 |
1,000円 |
| 照明施設を利用しない場合 |
600円 |
| 追加料金 |
1時間未満でも1時間とみなし、1時間増すごとにそれぞれ料金を追徴する。 |