1. 認定農業者制度について

認定農業者制度について

  1. 認定農業者制度について

最終更新日:2020年04月10日

認定農業者制度とは

 認定農業者制度は、農業に従事している農家や法人等が、市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」※(以下、基本構想と称する)に示された農業経営の目標に向けて、経営改善に取り組む計画(農業経営改善計画)を作成し、その計画を市が認定するものです。

※南城市が定めた「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」においては、年間農業所得が主たる農業従事者一人あたり、概ね350万円。年間従事時間は、概ね2,000時間程度を設定しています。
 

認定の対象者は?

 農業にやる気と意欲のある人であれば、どなたでも認定を受けることができます。

・男性、女性の別は一切問いません。

・兼業農家の方や、これから新規に就農をめざす非農家も対象。

・農地を持たない畜産や施設園芸なども対象。

・共同経営を行う夫婦なども対象(家族経営協定等の取り決めが必要)。

・農業経営を営む法人など。
 

 

認定農業者になるには

 認定農業者になろうとする方は、まず、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、市へ提出します。
市は、計画内容が基本構想に照らして適当である等と認めた場合に、計画の認定を行います。

※複数市町村で営農する場合、手続き先が県になります。詳しくは下記のパンフレットをご確認ください。
 ・国・都道府県認定(パンフレット)
 

農業経営改善計画の作成

 次の事項について、5年後の目標とその達成のための取組内容を記載します。

  1. 経営規模の拡大(もっと経営規模を大きくしたい)

  2. 生産方式の合理化(農業生産のムダを省きたい)

  3. 経営管理の合理化(コスト管理をしっかりしたい)

  4. 農業従事の態様の改善(労働時間を少なくしたい)


認定基準

・市の基本構想に適しているか

・農用地の効率的・総合的な利用を図るために適切なものであるか

・計画の達成される見込みが確実であるか

 

提出書類

 以下の(1)と(2)で提出書類が変わります。それぞれデータを保存し、ご活用ください。

(1)初めて認定農業者を受ける方(新規)
   →提出資料を部門別にまとめています。該当する部門をクリックして確認お願いします。
  ・野菜・果樹
  ・肉用牛繁殖
  ・酪農
  ・養鶏

(2)改めて認定農業者を受ける方(再認定)
   →提出資料を部門別にまとめています。該当する部門をクリックして確認お願いします。
  ・野菜・果樹
  ・肉用牛繁殖
  ・酪農
  ・養豚
  ・養鶏・養卵・その他畜産


 注意事項
  ・再認定の方で、認定の期限が2年以上切れている方は、新規の書類で作成となります。
      ・部門が変わった場合も、新規での認定となります。(例:酪農 → 肉用牛)
  ・1年以内に資金の借り入れを考えている方は、様式が変わります。お手数ですが一度、産業振興課までご連絡ください。


外部サイトリンク
 ・
農林水産省HP「認定農業者」
 ・沖縄県HP「認定農業者ってなに?」


お問い合わせ先
 産業振興課 電話:098-917-5356
 

このページは産業振興課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5356  

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