最終更新日:2019年10月29日
市内の荒廃農地の解消を図るため、再生作業、土壌改良の取り組みに要する経費について、補助金の交付を行います。
●対象者
認定新規就農者、認定農業者、人・農地プランに位置づけられた中心経営体等。
●対象農地
・1号遊休農地(荒廃農地A分類)に該当する農地。
・賃借権・使用貸借権の設定・移転、所有権の移転を行った農地もしくは行うことが見込まれる農地であること。
・1取組あたりおおむね10a以上であること。ただし、近接した農地の規模拡大のための再生利用等、合理的な理由が認められる場合は、この限りではない。
●対象品目
沖縄県戦略品目、さとうきび及び牧草等
●実施要件
・再生された農地において最低5年間耕作する者
・総事業費が200万円未満であること
●補助費
3/4以内。ただし、補助金は10aあたり15万円とし、1a未満は切り捨てる。
●対象期間
当該年度の2月末日までに工事が完了すること
●申請の流れ
該当する荒廃農地かどうかを確認後、申請書類及び手続きについてご案内いたします。