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2018年11月末日現在(先月比)
人口 | 43,900人 (+52) |
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女 | 21,805人 (+23) |
男 | 22,095人 (+29) |
世帯数 | 17,588戸 (+28) |
過去データ | (行政区分ごと) |
※外国人登録含む
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2018年10月 4日 カテゴリー:新着情報
台風等の災害により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
災害により被災された方につきましては、次の市税が減免等になる場合がありますのでお知らせします。
1.固定資産税(平成30年度)
災害により、所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に一定以上の損害を受けた場合は、損害の程度に応じて減免となることがあります。
(申請に必要なもの)
・固定資産税減免申請書・・・税務課窓口に備え付けています。
・り災証明書・・・南城市総務課で発行します。
・印鑑(認め印可)
(申請時期)
・減免は納期未到来の税が対象です。早めの申請をお願いします。
3期の納期限・・・平成30年12月25日
4期の納期限・・・平成31年 2月28日
2.市県民税
災害により、納税義務者または納税義務者の所有する住宅や家財などに損害を受けた場合は、平成30年度市県民税の減免または平成31年度の税額を一部軽減(雑損控除)することができます。
① 減免
2ヶ月以内の納期限の延長を行っても、担税力が薄弱と認められた者が以下の場合に対象となります。
(対象要件および減免割合)
(1) 納税義務者が死亡した場合・・・免除
(2) 〃 が障害者となった場合・・・8割減額
(申請に必要なもの)
・市民税・県民税減免申請書・・・税務課窓口に備え付けています。
・り災証明書・・・南城市総務課で発行します。
・印鑑(認め印可)
・障害者手帳・・・上記(2)の場合
(申請時期)
・減免は納期未到来の税が対象です。早めの申請をお願いします。
3期の納期限・・・平成30年10月31日
4期の納期限・・・平成31年 1月31日
② 平成31年度の税額を一部軽減(雑損控除)
平成30年分の確定申告または平成31年度の住民税申告で、住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産を対象に災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書を申告の際に添付するか提示する必要があります。
(計算方法)
控除の金額は次の(1)か(2)のうちいずれか多い方の金額です。
(1) 損害金額(※1)-総所得金額等の10分の1
(2) 損額金額(※1)のうちの災害関連支出の金額-5万円
(注)「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを除去するための費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます。
※1 資産に生じた損害の金額から保険金や損害賠償金などによって補てんされる金額を控除した金額をいいます。
(必要な書類)
・り災証明・・・南城市総務課で発行します。
・災害に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証明する書類。
・その他 詳しくは国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
この記事に関するお問い合わせはこちら
税務課
【2018年5月28日(月)以降 新庁舎】
所在:〒901-1495 南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5328
FAX:098-917-5429
MAIL:zeimu@city.nanjo.okinawa.jp