青年等就農認定制度について

  1. 青年等就農認定制度について

青年等就農認定計画制度

 青年等就農計画の認定制度は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた者に対して無利子資金の貸付等の支援措置を重点的に講じようとするものです。
 また、新規畑人資金支援事業及び経営発展支援事業の申請に際しても青年等就農計画の認定を受けていることが必須条件となります。

※南城市が定めた「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、新たに農業経営を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標として「主たる従事者1人あたりの年間農業所得250万円以上を目標とし、年間総労働時間は1,400時間以上」となるよう設定しています。

 

青年等の範囲

 青年等就農計画を作成することができる青年等とは、次のア~ウのいずれかのものとします。

ア 青年(18歳以上45歳未満)
ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市町村長が認める場合には、50歳未満とします。

イ 65歳未満の者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの
(ア)商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
(イ)商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(ウ)農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
(エ)農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(オ)(ア)から(エ)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

ウ ア又はイに掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

申請の条件

 上記青年等の条件を満たしているものでかつ、以下の条件がすべて満たされている者に限り申請を行うことができます。

  1. 南城市内において就農している者(市外居住者も含む)または就農が確実となる見込みのある者
  2. 就農面積が概ね10a以上の者(ただし、農地の所有権又は利用権を申請者が有していること)
  3. 以下よりいずれか1つ
  • 農業大学校及び県または、農業会議等公的機関や農業法人等で1年以上研修実績がある者(農業次世代人材投資事業準備型研修先を含む)
  • 親元等での就農実績が1年以上ある者(ただし、JAまたは、地域の農業者等3名からの証明が必要)
  • 原則1年以上独立自営を行っている者

申請方法

以下の関係書類をすべて備えて申請する。

  • 青年等就農計画認定申請書(①添付参照)
  • 農業経営改善計画認定添付資料一式(②添付参照)
  • 青年等就農認定に係る親元等就農証明書(③添付参照) ※親元等就農の実績がある場合
  • 農業研修の証明(研修機関より) ※研修実績がある場合
  • 出荷証明等就農開始を証明できる書類(就農を開始している場合)
  • 所得証明書等前年度に就農実績がないことを証明できる書類(就農を開始している場合)

 

【申請書類等】

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