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2018年11月末日現在(先月比)
人口 | 43,900人 (+52) |
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女 | 21,805人 (+23) |
男 | 22,095人 (+29) |
世帯数 | 17,588戸 (+28) |
過去データ | (行政区分ごと) |
※外国人登録含む
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2018年7月 5日 カテゴリー:新着情報
(1)南城市創業支援事業計画について
南城市では産業競争力強化法に基づき、地域の創業を促進させる施策として、平成27年10月に創業支援事業の認定を受け、市内創業支援の取り組みを推進しています。
(2)特定創業支援事業
南城市で、新たに創業を考えている人に南城市役所、南城市商工会、琉球銀行などが連携し、窓口相談や必要な知識の習得などの支援を行います。
また、南城市商工会が実施する創業セミナー(経営、財務、人材育成、販路開拓の知識をすべて学べる継続的な支援を行う)を受けた創業希望者は、以下のメリットを受けることができます。
メリット
①株式会社設立の登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に軽減(最低15万円が7万5千円に軽減)※創業前の方または創業5年未満が対象
②創業関連保証(無担保、第3者保証なし)枠が1,000万円から1,500万円に拡充
③創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例が事業開始6ヶ月前から利用できるようになります。
④日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」の要件が緩和されます。
詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。
⑤創業・第2創業促進補助金の申請ができるようになります。
メリットを受けるための手続き
メリットを受けるためには、南城市特定創業支援事業の支援を受けたことを南城市が証明する必要があります。
証明を受けたい方は、所定の様式「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明に関する申請書」を提出してください。南城市商工会より支援内容を確認の上、証明書を発行します。
◆創業支援事業とその担当機関
支援事業 |
支援機関 |
1.地域資源の活用の仕方 |
・南城市役所 企画部 観光商工課 ・南城市商工会 ・なんじょう市民活動支援センター (連携機関) |
2.ターゲット市場の見つけ方 |
・南城市役所 企画部 観光商工課 ・南城市商工会 |
3.ビジネスモデルの構築の仕方 |
・南城市商工会 ・地域金融機関(琉球銀行) |
4.売れる商品・サービスの作り方 |
・南城市商工会 ・南城市観光協会(連携機関) |
5.適正な価格の設定と効果的な販売方法 |
・南城市商工会 ・南城市観光協会 |
6.資金調達、資金相談 |
・南城市商工会 ・地域金融機関(琉球銀行) |
7.事業計画書の作成 |
・南城市商工会 ・地域金融機関(琉球銀行) |
8.許認可等の手続き |
・南城市役所 企画部 観光商工課 ・南城市商工会 |
9.コア事業の事業展開の可能性や関連事業への拡大可能性 |
・南城市商工会 ・南城市観光協会 |
特定創業支援事業とは
産業競争力強化法に基づいて認定された区市町村の創業支援事業計画における創業支援事業のうち、経営、財務、人材育成、販路拡大に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援を創業希望者等に対して行う事業を言います。
認定特定創業支援事業による支援を受けた創業者には、創業関連保証の信用保証枠の拡大や登録免許税の軽減措置などの特例が適用されます。
(3)南城市小規模事業者制度資金利子補給金交付事業
南城市では、経営改善に取り組む小規模事業者の負担を軽減し、経営の安定及び基盤強化を図る目的で、沖縄振興開発金融公庫小規模事業者経営改善資金、沖縄県小規模企業対策資金(一般貸付・特別小口貸付)の融資を受けた小規模事業者に対し、その利子分の一部を補助します。
■対象事業者
次の用件のすべてに該当する方。
① 南城市商工会の推薦かつ斡旋により、沖縄振興開発金融公庫小規模事業者経営改善資金、沖縄県小規模企業対策資金(一般貸付・特別小口貸付)を受けた商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者であること。
② 納期限の到来した市町村民税を完納していること。
③ 交付対象資金のいずれか一つの資金で利子補給金の交付を受けた最後の利子返済日から2年を経過し、新たに金銭消費貸借契約を締結していること。
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有しない者であること。
■対象経費
平成29年10月1日以降に沖縄振興開発金融公庫小規模事業者経営改善資金、沖縄県小規模企業対策資金(一般貸付・特別小口貸付)の融資を受けて支払った利子(延滞利子を除く)で最初の支払月から12ヵ月以内のもの。
■補給金の額
実際に支払った利子の1/2以内で、上限額10万円(100円未満切捨て)
■お問合せ先
南城市役所 観光商工課 TEL:098-917-5387
南城市商工会 TEL:098-947-1283
③南城市小規模事業者制度資金利子補給金交付事業(概要・フロー図)
(4)生産性向上特別措置法における導入促進基本計画
生産性向上特別措置法における導入促進基本計画が、沖縄総合事務局との協議を終え、計画について同意(平成30年6月25日)
を得ましたので公表致します。
併せて、南城市税条例の改正についても平成30年6月議会にて可決されております。(固定資産税の課税標準を3年間 ゼロ)
に軽減措置
これにより、平成30年6月25日から先端設備等導入計画の申請が受付け可能となりましたので周知致します。
なお、先端設備等導入計画の策定の手引き(手引書pdf)を添付いたしますので、ご活用ください。
<参照> 中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
■お問合せ先
南城市役所 観光商工課 TEL:098-917-5387
南城市商工会 TEL:098-947-1283
この記事に関するお問い合わせはこちら
観光商工課
【2018年5月28日(月)以降 新庁舎】
所在:〒901-1495 南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5387
MAIL:kankou@city.nanjo.okinawa.jp