最終更新日:2018年07月10日
農業次世代人材投資資金(経営開始型)について
「人と農地の問題」解決に向けて、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的に、経営が安定するまでの間、最長5年間、年間最大150万円を交付します。
⇒『新規就農・経営継承総合支援事業』について(参照)=http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html)
◆交付を受けるには、1から8の要件をすべて満たす必要があります。
*農業経営基盤促進法に基づく、認定新規就農者であること。
自ら作成した経営開始計画に即して、主体的に農業経営を行っている状態のことを指し、次のア~オをすべて満たす必要があります。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。【農地が親族(3親等以内)からの貸借が過半である場合は、一定期間中に所有権移転すること。】
※移転が行われなかった場合は、全額返還していただきますので、ご注意ください。
イ 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引をしていること。
エ 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること。
オ 本人が農業経営に関する主宰権を持っていること。
農業経営開始後5年後までに農業で生計が成り立つ計画であり、計画の実現が可能であると見込まれること。
※経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展にむけた取り組みを行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等のリスクを負って経営を開始する経営開始計画であると市長に認められること。
市が作成する「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置づけられていること。(または位置づけられることが確実であること。または農地中間管理事業の推進に関する法律第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること。)
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等になること。
◆下記に定める書類をそろえて申請してください。
・青年等就農計画認定書類一式
・農業次世代人材投資資金申請追加資料.xlsx (チェックシート、追加資料、収支計画、各誓約書、履歴書、農地一覧表、機械・施設一覧表、確約書、同意書、研修証明)
※申請後、必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。
平成30年7月30日(月)~平成30年8月17日(金)
南城市役所2階 産業振興課
※注意 本事業に応募するには青年等就農計画の認定(認定新規就農者)を受ける必要があります。
※市外在住で、農地が南城市にある方は早めにご相談ください。
※農業次世代人材投資資金(経営開始型)は、全ての交付要件に適合していても必ず交付されるものではなく、経営開始計画の内容や面接等の審査により交付対象者を決定します。