平成29年度から適用される税制改正
以下の2点について、税制改正が行われますのでお知らせ致します。
・平成26年度の税制改正により、平成28年分・平成29年以後の所得税について、給与所得控除の上限額を見直します。
給与所得控除の上限額について、その適用される給与等の収入金額を
① 平成28年分は、給与収入金額 1,200万円以上で給与所得控除額 230万円
② 平成29年分以後は、給与収入金額 1,000万円以上で給与所得控除額 220万円
に、段階的に引き下げられます。
・平成27年度の税制改正により、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等について、次の改正が行われます。
確定申告(住民税申告含む)、給与等または公的年金等の源泉徴収および給与等の年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を添付または提示しなければならないこととされました。