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平成25年度より個人住民税における、生命保険料控除が下記のとおり変更となります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(以下新契約と表記)において、現行の「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」(改正前の適用限度額はそれぞれ35,000円)に加え、「介護医療保険料控除」(適用限度額28,000円)が新設されました。この新設にともない、「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」の適用限度額が28,000円に変更されます。ただし、生命保険料控除の合計適用限度額70,000円に変更はありません。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下旧契約と表記)については、従来の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(適用限度額は、それぞれ35,000円)が適用されます。
現行(合計適用限度額70,000円) | 改組後(合計適用限度額70,000円)※旧契約については、従来の限度額が適用されます。 | |||||||
区分 | 保険内容 | 適用限度額 | 区分 | 保険内容 | 適用限度額 | |||
一般生命保険料控除 | 生存又は死亡に起因して支払う保険金、その他の給付に係る保険料 | 35,000円 | 一般生命保険料控除 | 生存又は死亡に起因して支払う保険金、その他の給付に係る保険料 | 28,000円 | |||
個人年金保険料控除 | 個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料 | 35,000円 | 個人年金保険料控除 | 個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料 | 28,000円 | |||
介護医療保険料控除(新設) | 入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料 | 28,000円 | ||||||
平成25年度以降の生命保険料控除については、次の表のとおり計算します。
旧契約に係る控除 | 新契約に係る控除 | |||||
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 | 支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 | |||
15,000円以下 | 支払保険料の金額 | 12,000円以下 | 支払保険料の金額 | |||
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+7,500円 | 12,000円超32,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+6,000円 | |||
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+17,500円 | 32,000円超56,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+14,000円 | |||
70,000円超 | 35,000円 | 56,000円超 | 28,000円 | |||
※新・旧両方の保険契約に係る控除がある場合は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、1新契約のみでの申告、2旧契約のみでの申告、3新旧両契約での申告の3通りを選択できます。
なお、3を選択される場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、それぞれの適用限度額は28,000円までとなります。合計額の上限は70,000円です。
平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について、住民税の計算方法が下記のとおり変更となります。
退職手当等に係る個人住民税の税額10%を減額する特別措置が廃止されます。
平成23年度の税改正に基づき、当初は平成24年1月1日以降適用予定でしたが、国会での審議の結果、平成25年1月1日以降適用となりました。
勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得金額を2分の1にする措置が廃止されます。
なお、法人役員には、国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員が含まれます。
勤続5年以下の法人役員等の場合 | ||||
区分 | 現行 | 改正後(平成25年1月1日支払分から) | ||
計算方法 | イ (収入金額-退職所得控除額※)×2分の1 | イ (収入金額-退職所得控除額※) | ||
ロ イの額×税率10%(市民税6%、県民税4%) | ロ イの額×税率10%(市民税6%、県民税4%) | |||
ハ ロの額-ロの額×10% | ||||
上記以外の場合 | ||||
区分 | 現行 | 改正後(平成25年1月1日支払分から) | ||
計算方法 | イ (収入金額-退職所得控除額※)×2分の1 | イ (収入金額-退職所得控除額※)×2分の1 | ||
ロ イの額×税率10%(市民税6%、県民税4%) | ロ イの額×税率10%(市民税6%、県民税4%) | |||
ハ ロの額-ロの額×10% | ||||
※(参考)退職所得控除額の計算方法は、次のとおりです。
退職所得控除 | |||
区分 | 計算方法 | ||
勤続年数20年以下 | 40万円×勤続年数 | ||
勤続年数20年以上 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) | ||
上場株式等に係る譲渡所得割に対する課税の軽減措置(所得税7%、住民税3%)が延長されます。
当初上場株式等の配当及び譲渡益に係る税率については、平成23年度末をもって10%の軽減税率(住民税3%、所得税7%)を廃止し、平成24年からは税率を20%(住民税5%、所得税15%)とすることとされていました。
しかし、景気回復に配慮する観点から現行税制の延長を行うこととされ、平成23年1月1日から平成25年12月31日までの間の上場株式等の配当及び譲渡益について、引き続き10%の軽減税率(住民税3%、所得税7%)を適用することとなります。