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FAX : 098-852-6004
情報推進課代表メール jouhou@city.nanjo.okinawa.jp

2011年12月14日 カテゴリー:新着情報

平成24年度 市県民税が変更になります

平成24年度扶養控除の見直しについて

※平成24年度の市県民税が下記のとおり変更になります。

◎年少扶養親族に対する扶養控除の見直し

 平成22年度にあった税制改正により、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
ただし、市県民税の非課税限度額等の算定に扶養親族の人数が必要となりますので、市県民税申告書の16歳未満の扶養親族欄も必ず記入して下さい。給与所得者については、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族を必ず記入してください。

■下記ホームページ等も参照ください。

総務省HP 個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
国税庁HP 給与所得者の扶養親族等(異動)の申告
         公的年金等の受給者の扶養親族等の申告

◎特定扶養親族(16歳以上19歳未満)の控除額の変更

 特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除(現行45万円)が33万円に変更されます。年齢19歳以上23歳未満の方の扶養控除額は45万円のままで変わりません。

◎同居特別障害者に対する障害者控除の見直し

 扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に扶養控除額、または配偶者控除額に23万円を加算する措置について、特別障害者控除額(30万円)に23万円を加算する措置に改められました。これにより、同居特別障害者の場合の障害者控除額の額は53万円になります。
 なお、16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除の適用はありませんが、16歳未満の扶養親族が障害者である場合には、障害者控除は適用されますので申告をお願いします。

控除対象配偶者(老人)・・昭和17年1月1日以前生まれの者

老人扶養親族・・・・・・・・・・昭和17年1月1日以前生まれの者

特定扶養親族・・・・・・・・・・昭和64年1月2日~平成5年1月1日生まれの者

その他の扶養親族・・・・・・平成5年1月2日~平成8年1月1日、及び昭和17年1月2日~昭和64年1月1日生まれの者

16歳未満の扶養親族・・・平成8年1月2日~平成23年12月31日生まれの者

 

★公的年金受給者の申告方法が変わりました。

 所得税法が改正され、平成23年分以後の所得税について、その年分の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申告が不要となりました。

<注意1>医療費控除を加えるなどし、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。

<注意2>公的年金等以外の所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、市県民税の申告は必要です。

 

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