○住民税のあらまし
個人住民税は、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担していくという性格の税金で、負担能力のある人に均等に負担していただく 均等割 と所得額に応じて負担していただく 所得割 があります。 一般に市民税・県民税を合わせて住民税とよばれております。
●納税義務者
その年の1月1日現在、南城市に住んでいる人と、南城市に住んではいないが市内に事業所・事務所のある人 。 ※住民税は前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
●住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない ○1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 ○障害者・未成年者・寡婦または寡夫で前年所得金額が125万円以下の人 均等割がかからない人 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人 (1)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合、28万円 (2)控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+16.8万円 所得割がかからない人 前年中の総所得金額が次の算式で求めた金額以下の人 (1)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合、35万円 (2)控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+32万円
○住民税の申告と納税方法
●申 告
個人の住民税は、市町村が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市町村が適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を市町村長に提出していただくことになっています。
申告をしなければならない人 市町村内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は申告の必要はありません。 ※前年中の所得が給与又は公的年金のみで、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が市役所に提出されていれば、申告する必要はないことになっています。ただし、給与以外の所得(例えば、配当所得・不動産所得・農業所得など)があった人や雑損控除、医療費控除又は寄附金控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。
申告書の提出先 納税者の1月1日現在における住所地の市町村です。
●納税の方法
個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収の方法 事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市町村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。 普通徴収の方法による場合の納税のしくみは、次のとおりです。
| 納税者 |
申告書の提出 → → (3月15日までに所得税の確定申告をした人はその必要はありません。)
←← 税額の通知(6月)(納税通知書)
納税(6月、8月、10月、翌年の1月) → → |
市役所 | |
特別徴収の方法 給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市町村に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなっています。 特別徴収の方法による場合の納税のしくみは、次のとおりです。
納 税 者 |
給 与 所 得 者 |
←← 税額の通知
給与の支払の際税額を徴収→ → (6月から翌年の5月までの 毎月の給与支払日) |
特 別 徴 収 義 務 者 |
給 与 支 払 者 |
給与支払報告書の提出→→ (1月31日まで)
←←税額の通知 (5月31日まで)
税額の納入→→ (徴収した月の翌月10日まで) |
税 額 の 計 算 |
市 役 所 | |
※公的年金からの特別徴収(天引き)制度について 平成21年10月以降に支払われる公的年金について特別徴収(天引き)制度が導入されます。現在納付書でお支払いただいている住民税が、公的年金から差し引かれます。
年の中途で退職した場合の徴収 毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。 (ア)その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合 (イ)6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合 (ウ)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(ア)に該当しない人の場合(この場合は、本人の申出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます。)
○法人市民税
●納税義務者
| 納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
| 市内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
| 市内に寮、宿泊所等がある法人で市内に事務所、事業所がないもの |
○ |
− |
市内に事務所、事業所などがある公益法人(NPO法人を含む) 又は法人でない社団等で収益事業をおこなっているもの |
○ |
○ |
市内に事務所、事業所などがある公益法人(NPO法人を含む) 又は法人でない社団等で収益事業をおこなわないもの |
○ |
− | |
●税額
均等割額=(事業所を有していた月数÷12ヶ月)×税率 法人税割額=法人税額×税率(12.3%)
●均等割の税率
| 法人等の区分 |
従業者数 |
税率 (年額、円) |
| 資本等の金額が50億円を超える法人 |
50人超 |
3,000,000 |
| 資本等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
1,750,000 |
|
資本等の金額が10億円を超える法人 |
50人以下 |
410,000 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超 |
400,000 |
| 50人以下 |
160,000 |
| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
150,000 |
| 50人以下 |
130,000 |
| 資本等の金額が1千万円以下の法人 |
50人超 |
120,000 |
|
次に掲げる法人
イ、法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ、人格のない社団等
ハ、一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
ニ、保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
ホ、資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数が50人以下のもの |
− |
50,000 | |
注1 従業者の数(市内にある事務所、事業所又は寮などの従業者の合計数) 注2 資本等の金額(資本の金額又は出資金額に資本積立金を加えたもの) 注3 従業者数および資本等の金額は、その法人の事業年度の末日で判定する
※法人の設立又は設置・閉鎖等異動があった場合は10日以内に申告してください。⇒法人等申告書
○軽自動車税
毎年4月1日現在、市内で原動機付自転車、軽自動車などを所有または使用する人に課税されます。
●税率
| 区分 |
税額 |
| 原動機付自転車(バイク) |
総排気量 |
50cc以下のもの |
1,000円 |
| 50ccを超え90cc以下のもの |
1,200円 |
| 90ccを超え125cc以下のもの |
1,600円 |
| ミニカー |
2,500円 |
| 軽自動車 |
2輪(バイク、125ccを超え250cc以下のもの) |
2,400円 |
| 3輪 |
3,100円 |
| 4輪 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
| 自家用 |
7,200円 |
| 貨物 |
営業用 |
3,000円 |
| 自家用 |
4,000円 |
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
1,600円 |
| その他 |
4,700円 |
| 2輪の小型自動車(250ccを超えるもの) |
4,000円 | |
●申告方法と申告先 軽自動車等の所有者となった場合またはその所有者が南城市に転入した場合は15日以内に、廃車や売却などをした場合は30日以内に次の場所で申告してください。
| 車種 |
申告場所 |
原動機付自転車 (125cc以下のバイク・ミニカー) |
南城市税務課 南城市大里字仲間807 098−948−7124 |
| 小型特殊自動車 |
軽自動車 (125ccを超え250cc以下のバイクを含む) |
沖縄県軽自動車協会 浦添市港川500−7 098−877−8274 |
二輪の小型自動車 (250ccを超えるバイク) |
沖縄総合事務局 陸 運 事 務 所 浦添市港川512−4 050−5540−2091 | |
●申告に必要な書類(原動機付自転車・小型特殊自動車)軽自動車は「軽自動車協会」,二輪の小型自動車は「陸運事務所」へ直接お問い合わせ下さい。
| 内容 |
必要書類等 |
| 新車登録 |
・本人印鑑 ・譲渡(販売)証明書 ・自賠責保険証明書 |
| 中古登録 |
・本人印鑑 ・抹消(廃車)証明書 ・自賠責保険証明書 |
| 市内名義変更 |
・現所有者印鑑 ・標識交付証明書 ・新所有者印鑑 ・自賠責保険証明書 |
| 廃車 |
・本人印鑑 ・ナンバープレート ・標識交付証明書 |
| 盗難又は紛失による廃車 |
・本人印鑑 ・標識交付証明書 ・警察の盗難事件受理番号票又は遺失届受理番号票 | |
●軽自動車税の減免について
軽自動車税の納税者のうち一定の要件を満たす場合、申請によって軽自動車税が減免されます。
【対象】
○身体障害者等の方のために使用する軽自動車等で一定の要件を満たすもの ○身体障害者等用に構造を改造した軽自動車 ○公益のため直接専用するものと認める軽自動車等  ■減免基準 軽自動車税減免基準について
■手続様式
申請書様式ダウンロード  ■手続きの際に必要となる物
・印鑑 ・減免申請内容が確認できる書類 ・運転者の免許証 ・車検証 ・身体障害者手帳(身体障害者に対する減免を受けようとするとき) ・定款(公益のため使用する場合)  ■留意事項
軽自動車税納税通知書が届いてから納期限の7日前までに申請していただかないと、減免が受けられませんので、注意してください。申請は毎年必要です。 身体障害者等に係る減免の場合、減免を受けることができるのは、1人の身体障害者等について普通乗用車を含め1台に限られます。
詳しいことは、税務課へお問い合わせください。
○市たばこ税
市たばこ税は、日本たばこ産業(株)、特定販売業者(輸入業者)及び卸販売業者(これらを総称して「卸販売業者等」といいます。)が、南城市内の小売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。納税義務者は卸売販売業者等です。しかし、たばこの小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、消費者です。
●税額の算出方法
売渡本数×税率(3,298円/1,000本(平成18年7月1日改正)) (ただし、日本たばこ産業株式会社が毎月市町村に申告納付すべき税額は、沖縄の区域内において売り渡した製造たばこにかかる市町村たばこ税額を各市町村の成年者数であん分して得た額となります。) ※ たばこは、国と県のたばこ税も課されております。
●1箱に占めるたばこ税の額(定価に関係なし)
市たばこ税・・・・20本×3.298円 = 65円96銭 県たばこ税・・・・20本×1.074円 = 21円48銭 国たばこ税・・・・20本×3.552円 = 71円04銭 たばこ特別税・・・20本×0.820円 = 16円40銭 合計 174円88銭 |