南城市

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 障害者支援

障害福祉

南城市では、障害者の家族の負担軽減や生活の安定のために各種障害福祉サービス(下記表を参照)を実施します。なお、詳細については担当係までお問い合わせください。
NO 事業名 取扱い業務内容
1 重度医療費の助成 身体障害者手帳の障害程度が1級か2級の方、療育手帳等級がA1・A2の方で一定の要件に該当する方の医療費を助成します。ただし、世帯の状況に応じ所得制限があります。
2 更生医療の給付 身体障害者の方が障害を取り除いたり、軽減するために治療や手術をうけるとき、医療費を給付します。ただし、世帯の課税状況に応じ一部自己負担があります。
3 支援費制度 ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ(短期入所)、グループホームの在宅サービスの支給決定および更生施設、授産施設、身体障害者療護施設等の施設サービスの支給決定を行います。
身体障害者手帳
・療育手帳の交付
身体に障害のある方に身体障害者手帳、知的障害者(児)者に療育手帳が交付されます。手帳所持者は施設への入所、税の減免、医療費の助成(重度の方)などさまざまな援助が受けられます。
補装具の交付 身体障害者・児が日常生活での身体の不自由を補うため、車いす、補聴器等が必要な場合、補装具の交付(修理)が受けられます。ただし、世帯の課税状況に応じ一部自己負担があります。
日常生活用具の給付 在宅の身体障害者・児や知的障害者・児に対し、日常生活の便宜をはかるためベッド、シャワーチェアー、頭部保護帽、特殊便器等の日常生活用具を給付します。ただし、世帯の課税状況に応じ一部自己負担があります(障害等級の制限があります。)
障害児福祉手当 在宅で心身に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする、20歳未満の児童で一定の用件に該当する方に月額14,380円の手当てが支給されます。
特別障害者手当 在宅で心身に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする、20歳以上で一定の用件に該当する方に月額26,440円の手当てが支給されます。
心身障害者扶養
共済制度
障害者を扶養している保護者が将来の不安を軽くするため掛け金をして、保護者が死亡したときの、残された障害者に年金(毎月2万円、2口加入の場合は4万円)を支給する制度です。

【お問い合わせ:社会福祉課 TEL 946-8996

自立支援医療(精神通院医療)の給付

精神障害者通院医療費公費負担は、障害者自立支援法施行により平成18年4月1日から自立支援医療となりました。

 統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかんなどの病気のある方が通院して治療を受けるとき、その医療費の一部を公費で負担する制度です。

 ※ 沖縄県では、『沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度』が適用されるため自己負担分

   については、公費で負担されます。

障害者支援

 これまでは、身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(「精神保健福祉法」といいます。)に基づく「精神障害者通院医療費公費負担制度」と3つの制度に分かれていましたが、障害の種類を超えて、手続方法や自己負担の仕組みなどが統一されました。なお、自立支援医療制度となっても、対象となる疾病の範囲などについては、基本的に変わりません。

≪従来の制度からの変更点≫

有効期間が1年になりました

このため毎年の手続きが必要となります。

指定を受けた医療機関(薬局、デイケア、訪問看護含む。)においてのみ、利用できることになりました

交付される受給者証に記載のない医療機関ではご利用いただけません。

自立支援医療(更生医療)の給付

 障害部位に対する手術などにより、障害を軽減し生活上の便宜を増すことを目的とした医療で、その医療費を公費で負担します。

・申請・・・18歳以上の身体障害者 
・医療・・・角膜手術、外耳形成術、関節形成術、心臓手術、血液透析療法など 
・申請・・・手帳、医師の意見書、印鑑(あらかじめご相談ください) 
・費用負担・・・一部自己負担があります。
更生医療は、障害者自立支援法施行により平成18年4月1日から自立支援医療となりました。

障害福祉サービス(旧支援費制度・旧精神障害者居宅生活支援事業)

この制度は、利用者自らがサービスを選択し、契約により以下のサービスを利用(費用は一部負担)することができるものです。なお、介護保険サービスを受けることができる方は原則として利用はできません。

対象となる居宅サービス 〔*要申請・審査あり〕

【ホームヘルパーの派遣】

心身の障害のため、日常生活を営むのに支障がある方が、入浴や排泄等の身体介護や、調理、洗濯等の家事援助を行うホームヘルパーを利用することができます。

【児童デイサービス】

在宅で障害のある児童が施設で文化的活動、機能回復訓練、入浴、食事等のサービスを受けられます。

【短期入所(ショートステイ)】

介護者の病気、事故、出産、冠婚葬祭等により、心身に障害のある方を家庭で介護することが困難な場合、施設へ短期入所(ショートステイ)することができます。
・入所期間・・・原則として7日以内
※18歳未満の方は児童相談所に相談してください。

【移動支援】

平成18年10月以降、外出介護が国の制度で見直しになったため、市の施策で行なうものです。外出時の移動介護等を行うガイドヘルパーを利用することができます。

【日中一時支援】

平成18年10月以降、デイサービスや日中受入の短期入所が国の制度の見直なったため、市の施策で行なうものです。

その他に、共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)などがあります。

対象となる施設福祉サービス 〔*要申請・審査あり〕

【旧体系として残る施設】

身体障害者(更生施設、授産施設、療護施設)
知的障害者(更生施設、授産施設)
※その他に平成18年10月以降の新体系として、生活介護・療養介護・自立訓練・就労支援などがあります。

リンク    厚生労働省・全国社会福祉協議会障害者自立支援法パンフレット

身体障害者手帳

 身体障害者福祉法などに基づく各種サービスを受けるためには、身体障害者手帳が必要です。
 身体障害者手帳の交付を受けるためには、対象障害ごとに医師(身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師)の診断書を添付して、申請することが必要です。

対象

視覚、聴覚または平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、免疫機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能に永続すると認められる障害がある方

申請方法

南城市役所社会福祉課に、診断書・意見書(所定の様式で、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師の診断したもの)を添えて申請してください。

その他必要となるもの

写真1枚(たて4p×よこ3cm)1年以内に写したもの(スピード写真不可)
印鑑

療育手帳

知的障害の方が各種サービスを受けるためには、療育手帳が必要です。

対象となる方

児童相談所において、知的障害であると判定された方。

申請方法

南城市役所社会福祉課に申請してください。申請後、児童相談所において判定をします。

精神障害者保健福祉手帳

平成18年10月から精神障害者保健福祉手帳が顔写真付きに変わります!

精神疾患を有する方で、精神障害のために、長期にわたって、日常生活又は社会生活への制約があると認められた場合に交付されます。手帳を取得すると、各種税の減免及び控除や、公共施設の使用料の減免を受けることができます。

申請方法

申請書(所定の様式)のほかに、以下の 1〜3 のいずれかの書類を添えて社会福祉課に申請してください。

1.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

所定の様式です。診断書の作成は、精神障害に係る初診日から6ヵ月以上を経過する必要があります。
精神障害を支給事由とする障害年金または特別障害給付金を受給されている方は、.または3.の書類を診断書に代えることができます。
2.年金証書の写し及び直近の年金振込(支払)通知書の写し
3.特別障害給付金受給資格者証(特別障害給付金支給決定通知書)の写し及び直近の国庫金振込(送金)通知書の写し

◎申請書・診断書は社会福祉課にあります。また、医療機関においてある場合もあります。

★精神障害者保健福祉手帳の交付が認められた場合、各区役所支援課からご連絡いたします。受取の際、ご本人の写真(縦4センチ×横3センチ、上半身脱帽、1年以内に撮影されたもの)をお持ちください。
(なお、現在お持ちの手帳は引き続きご利用できますが、ご希望があれば顔写真付きの手帳と引き換えることができます。詳しくはお問合わせください。)

補装具費の支給

「補装具」とは、障害により失われた身体の各部分や機能を補うために、日常生活等をしやすくするためのものであり、事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費または修理費が支給されます。
利用者負担は購入や修理に係る費用の原則1割負担です。ただし、所得の状況に応じて一定の上限があります。
制度改正により、平成18年10月1日から色めがねは廃止に、ストマ用装具・一本つえ・点字器などは日常生活用具に移行しました。

対象者:身体障害者手帳の交付を受けた方
   ※他法優先の場合や障害の等級により交付が受けられない場合もあります。

補装具の種類と申請に必要な書類

  更生相談所が判定 市が判断
更生相談所に来所 医師の意見書により判定





義肢
装具
座位保持装置
電動車いす
車いす(オーダーメイド)
補聴器
重度障害者用意思伝達装置
義眼
矯正眼鏡
眼鏡
(遮光眼鏡)
(コンタクトレンズ)
(弱視眼鏡 )
車いす(レディメイド)
歩行器
盲人安全つえ
歩行補助つえ(一本つえを除く)
*身体障害児(18歳未満)の補装具





(1)補装具申請書
(2)身障者手帳
(3)みとめ印
(4)医療保険証
(5)直近の年金振込(支払)通知書(又は、年金が振り込まれている通帳) ← 非課税世帯のみ
(6)本人及び世帯員は税の申告を済ませておくこと(自己負担計算の為、所得確認を行います。)
(7)1月1日以降に転入された方は、所得税額を証明するもの(前年分の源泉徴収票、または確定申告の控え)

左記(1)〜(7)のほかに
(8)医師の意見書
(9)補装具見積書

左記(1)〜(7)のほかに
(8)医師の意見書
(9)補装具見積書
(8)は状況に応じて異なります。)



日常生活用具について

対象となる方は

 日常生活用具給付対象となる方は、原則として重度の障害認定の方となります。また、身体障害者手帳に記載されている障害部位や等級によって、対象となる用具が異なります。

主な品目

(詳細については社会福祉課にお問い合せ下さい。)
◆下肢・体幹障害の方
特殊寝台、体位変換器、入浴補助用具、歩行支援用具、居宅生活補助用具(住宅改修費)等
◆上肢障害の方
特殊便器
◆コミュニケーション障害の方
携帯用会話補助装置、人工喉頭等
◆視覚機能障害の方
ポータブルレコーダー、盲人用時計、電磁調理器、点字図書等
◆聴覚機能障害の方
ファクス、屋内信号装置等
◆腎臓機能障害の方
透析液加温器等
◆呼吸器機能障害の方
酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式吸たん器等
◆下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する方
住宅改修(手すり取付け・床段差の解消等

介護保険との関係について

 身体障害者手帳をお持ちの方が、介護保険の介護認定も受けている場合は、ご利用になる制度によって介護保険と障害福祉制度が重複することがあります。この場合は、原則として介護保険の制度が優先となりますのでご注意ください。
 日常生活用具の場合は、特殊寝台(電動ベッド)や移動用リフト等が重複している品目ですので、これらの用具をご希望の方が介護保険の介護認定を受けている場合は、介護保険の制度を優先的にご利用していただくこととなります。

申請から給付するまで

申込み
【利用者→市】
(1)南城市 社会福祉課(大里庁舎2階)で日常生活用具の申し込みをします
申請に必要な書類
1.日常生活用具給付・貸与申請書
2.身体障害者手帳
3.みとめ印
4.見積書
(取扱業者に希望商品の「見積書」を作成してもらう。)

  ◆住宅改修の場合は、1.〜2.以外に、
5.家の間取図(改修予定場所の状況を記載したもの)または改修前の写真

本人及び世帯員は税の申告を済ませておくこと(自己負担計算の為、所得確認を行います。)
1月1日以降に転入された方は、所得税額を証明するもの(前年分の源泉徴収票、または確定申告の控え)同一生計家族全員の所得税額の証明が必要です。

▼
給付券を送付
【市→利用者】

南城市より決定通知とともに 「日常生活用具給付券」を送付します。
給付券に記載されている「給付を受ける者又は扶養する者が支払うべき額」欄が、自己負担額となります。

▼
日常生活用具の給付を受ける

利用者は、事業者へ給付券を提出し、製品を受け取り(住宅改修を行い)、自己負担額を支払います。

▼
公費負担分を支払う
【市→事業者】

事業者は、南城市に対し給付券(住宅改修の場合は、着工前後の写真が必要)を添えて公費負担分を請求し、南城市は内容を確認後に支払を行います。


特別障害者手当

20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする状態の方に支給します。詳細は下のとおりです。
対象者 20才以上で極めて重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身障手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します。
支給制限 次のいずれかにあたる方は受給できません。
(1) 施設に入所している
(2) 病院に3ヶ月以上継続して入院している
(3) 障害者本人またはその扶養者の所得が一定額を超えている
手当額 月額 26,440円
支給方法 年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の預金口座に振り込まれます。
申請手続に必要なもの 1.特別障害者手当認定請求書
2.認定診断書(障害部位により様式が異なります。)
3.所得状況届
4.身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
5.年金、恩給の証書と、振り込まれている通帳(証書がない場合は振込通知書や年金額改定通知)
6.口座振込申請書(ご本人名義、郵便局を除く金融機関の口座)
7.印鑑
8.本人及び世帯員は税の申告を済ませておくこと(所得確認を行います。)
※1月1日以降に転入された方 ⇒ 所得(課税)証明書
同一生計家族全員の所得税額の証明が必要です。


障害児福祉手当

20歳未満で精神または身体に障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする在宅の障害児に手当を支給します。詳細は下のとおりです。
対象者 20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方( おおむね身障手帳1級、2級、療育手帳Aの一部、あるいは、極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します
支給制限 次のいずれかにあたる方は受給できません。
(1) 施設に入所している
(2) 病院に3ヶ月以上継続して入院している
(3) 障害者本人またはその扶養者の所得が一定額を超えている
手当額 月額 14,380円
支給方法 年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の預金口座に振り込まれます。
申請手続に必要なもの 1.障害児福祉手当認定請求書
2.認定診断書(障害部位により様式が異なります。)
3.所得状況届
4.身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
5.口座振込申請書(ご本人名義、郵便局を除く金融機関の口座)
6.印鑑
7.扶養義務者及び世帯員は税の申告を済ませておくこと(所得確認を行います。)
※1月1日以降に転入された方 ⇒ 所得(課税)証明書
同一生計家族全員の所得税額の証明が必要です。
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南城市役所

〒901-0695
沖縄県南城市玉城字富里143番地
電話番号(代表)098-948-7111
開庁時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
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