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高額療養費高額療養費は1ケ月間に高額の医療費を支払った場合に自己負担限度額を超えた部分について払い戻しされます。 ■算定にあたり高額療養費は、月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、診療科ごとに計算します。 ■自己負担限度額(70歳未満の場合)
※回数は、過去12ケ月間の高額療養費の支給回数です。 ■自己負担限度額(70歳以上の場合)
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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一定以上所得者※ |
44,400円 |
80,100円 |
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低所得U※ |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得T※ |
8,000円 |
15,000円 |
※低所得T・Uの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、入院の際は国保係へ届け出てください。
※一定以上所得者
70歳以上の国保加入者(老人保健適用者含む)のうち、1人でも課税所得が145万円以上の人が同一世帯にいる人。
ただし、70歳以上の国保加入者(老人保健適用者含む)の収入の合計が、1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。
※低所得者U
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の人(低所得T以外の人)
※低所得者T
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除
(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
@老年者に係る住民税非課税措置の廃止により、新たに課税世帯となる場合、その世帯の70歳以上の
非課税者については、平成18年8月から最大2年間、低所得Uに据え置かれます。
なお、この場合、課税者は一般で非課税者は低所得Uといった形となり、同じ世帯でも違う負担区分と
なる場合が生じます。
A公的年金等控除等の見直しにより、新たに一定以上所得者となった世帯のうち、下記のすべてに該当
する場合は、最大2年間、一般に据え置かれます。
・課税所得が145万円以上213万円未満
・収入額が、高齢者単身世帯で383万円以上484万円未満、高齢者複数世帯で
520万円以上621万円未満
☆支給対象予定者に対して支給申請案内の通知(国民健康保険高額療養費について)を送付します。
通知の到着後14日以内に
@領収書
A印鑑
B世帯主の預金通帳等(郵便局を除く)口座番号がわかるもの
を持って高額療養費支給申請をしてください。
病院などにかかり高額な医療費を支払うことが困難な場合は、高額療養費支給予定額を貸し付ける「高額療養費貸付制度」をご利用ください。
高額療養費貸付制度を利用した場合、負担していただくのは自己負担限度額(高額療養費表1参照)までの一部負担金のみとなり、残り(高額療養費支給予定額)は南城市が病院等へ支払います。
※ただし、食事代や保険診療の対象とならないものは貸付対象外ですので、別途負担していただくことになります。
南城市の国民健康保険に加入している人(老人保健法医療受給者証をお持ちの方は除く)
※ただし、次の場合は貸付制度を利用できないことがあります。
・医療機関等の承諾が得られていない場合
・国民健康保険税の滞納がある場合
医療機関等の承諾を得たのち、
@国民健康保険被保険者証
A医療機関からの請求書
B印鑑
を持って健康課(国保係)窓口にて、申請してください。
・貸付の対象は、医療機関等ごとになります。
・入院と外来は別々に取り扱います。
・1ヶ月(暦月)の医療費が自己負担限度額を超えない場合は、利用できません。
・診療月の翌月1日から起算して2年を経過すると、時効により利用できなくなります。
療養費は療養の給付が困難な場合や被保険者が緊急その他やむを得ない理由により療養の給付が受けられない場合に支給されます。
1 保険者(市)が、療養の給付を行うことが困難であると認めたときその地方に保険医療機関が
ない場合
・その地方に保険医療機関があっても保険医又は保険薬剤師が傷病等のため診療に従事できない場合
・柔道整復師の施術を受けた場合
・治療上必要とした治療用装具及び生血
・医師の同意を得て、マッサージ・はり・きゅうの施術を受けた場合
2 被保険者が緊急その他やむを得ない理由により療養の給付が受けられなかったとき
・緊急のため保険医療機関に行く時間的余裕のなかった場合
・保険医療機関で保険診療を受けられなかったことに特別の理由がある場合
3 被保険者証を提出しなかったことが、緊急その他やむを得ない理由によるとき
・旅行中など、被保険者証を携帯していなかった場合
・被保険者の資格取得届を届出期間(14日以内)に提出し、被保険者証交付までの期間
・被保険者の資格取得の届出が遅れたことにやむを得ないと認められる理由がある場合
・被保険者証の検認期間中
・資格認定のための調査等に要した期間中
☆ 療養費の支給については、申請が必要です。
@領収書
A印鑑(認印可)
B診療報酬明細書
C世帯主の預金通帳等(郵便局を除く)口座番号がわかるもの
を持って療養費支給申請をしてください。
支給の対象となる疾病の範囲は、主として神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症等であって、慢性的な疼痛を主症とするもので、保険医療機関で療養を行ったが、所期の効果が得られなかったもの、または、既往の治療経過から見て効果が得られないと判断される場合で、医師が同意したものです。
出産時に国保に加入している方
※ただし、出産した本人が国保加入前6ヶ月以内に他の健康保険等に被保険者(本人)として加入していた場合は、その健康保険等から支給されますので、ご確認ください。
また、死産の場合は、妊娠85日(4ヶ月)以上の場合に限り支給されます。
350,000円(子ども1人につき)が支給されます。
☆出産育児一時金の支給については、申請が必要となります。
@印鑑
A世帯主の預金通帳等(郵便局を除く)口座番号がわかるもの
を持って申請をしてください。
被保険者の経済的負担の軽減を図るため、現在までの出産育児一時金の支払い方法に加え、直接、医療機関に振り込むことが出来る受取代理制度の方法が追加されました。
☆出産育児一時金の受取代理制度を利用することができる者は、次の用件を満たしている世帯主です。
@ 被保険者の出産について、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。
A 国保税の納め忘れがないこと。
B 出産予定日まで1月以内であること。
C 医療機関の同意が得られること。
葬祭費は、国保加入者が死亡した場合に支給されます。
国保加入者が死亡した場合、葬祭を行った人(喪主)に支給します。
30,000円が支給されます。
@印鑑(認印可)
A喪主の預金通帳等(郵便局を除く)口座番号のわかるもの
を持って健康課(国保係)窓口にて申請してください。
特定疾病の認定を受けますと、その疾病にかかる医療費の医療機関へ支払う一部
負担金の額が1つの医療機関で1ヶ月に1万円(上位所得者のいる世帯の70歳未満の方は、2万円)で済みます。
1 血友病
2 人工透析を必要とする慢性腎不全
3 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・医師の意見書
※対象となる疾病3の意見書については、裁判所より交付された和解調書の抄本(申請が血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症であると確認できるもの。)
入院時食事療養費は、入院の際にとる食事の費用のうち自己負担額以上の分が、国保から給付されます。
■食事療養費の給付方法 基本的に食事療養費は現物給付となっており、医療機関の窓口では、標準負担額(自己負担分)しか請求されないこととなっております。
※ただし、住民税非課税の世帯については、一部現金給付となる場合があります。
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一般の被保険者 |
1食 260円 | |
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住民税非課税世帯 |
過去1年の入院期間が90日以下 |
1食 210円 |
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過去1年の入院期間が91日以上 |
1食 160円 | |
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所得が一定基準に満たない70歳以上 |
1食 100円 | |
※入院期間確認のため、領収書等の提示をお願いすることがあります。
住民税非課税世帯の人が入院する際は、標準負担額減額認定証を医療機関等の窓口へ提示しなければなりません。
提示がない場合、医療機関窓口で1食260円で計算されてしまいます。
☆入院の際は、健康課(国保係)窓口で認定の申請を行ってください。
☆標準負担減額認定証の交付については、申請が必要です。
国民健康保険被保険者証と印鑑を持って健康課(国保係)窓口にて申請してください。
※また、入院が決定してからでないと交付しておりませんのでご了承ください。

1回1,200円の助成を行う利用券を年間(4月から翌年の3月まで)12枚交付しています。
※ただし、南城市の指定を受けた施術所に限り利用することが出来ます。
・国民健康保険税の滞納がある場合は助成を受けることができません。
国民健康保険被保険者証、印鑑を持って健康課(国保係)窓口にて申請してください。
交通事故など、第三者の行為で傷病を受けたときでも、届出により国民健康保険でお医者さんにかかることができます。本来、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、国民健康保険が一時的に医療費を立替て、後で加害者に請求することになります。
届出をお願いします。
☆事故にあったら、警察及び損害保険会社に連絡するとともに、後日必ず健康課(国保係)へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
警察に届け出て「事故証明書」をもらいましょう。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ず役所にご相談ください。
保険証
事故証明書及び加害者の連絡先など
印鑑
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